申請等取次制度の概要

申請等取次制度とは

  • 在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続きについては、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としています。
  • 本人出頭の原則の例外として、法定代理人などの代理人が申請を行うケースのほか、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等のため、一定の者については、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。

取次を行える者

  • 受入れ機関等の職員
  • 旅行業者の職員
  • 公益法人の職員
  • 弁護士
  • 行政書士

申請等取次者となるため必要な手続

【受入れ機関等の職員】  【旅行業者の職員】  【公益法人の職員】
地方出入国在留管理局長へ申請等取次ぎの申出を行い、適当と認められること。(注1)
(注1)
①これまでに入管法に違反する行為その他外国人の入国・在留管理上申請等の取次ぎを承認することが相当でない行為を行ったことがないなど信用できるものであること。
②外国人の入国・在留手続に関する知識を有していると認められる者であること。
【弁護士】 【行政書士】
所属する弁護士会・行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出をすること

出頭を免ぜられる者

取次ぎ者出頭を免ぜらえる者
受入れ機関等の職員、旅行業者の職員●当該機関に受け入れられている又は受け入れられようとしている外国人
※当該機関が登録支援機関として登録されている場合 
上記に加えて当該機関が支援を行っている茂田は行おうとしている1号特定技能外国人
※当該機関が監理団体の許可を受けている場合
上記に加えて当該機関が実習管理を行っている又は行おうとしている技能実習生
※旅行業者については、旅行手続きの依頼を受けた外国人に係る再入国許可申請を取り次ぐことができる。
●上記外国人の扶養を受ける配偶者又は子で当該外国人と同居する者(注2)
(注2)以下の者をいいます。
  ①公用の在留資格をもって在留する外国人又は在留しようとする外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者、②家族滞在の在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者、③当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者、④当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であって法別表第二の在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者
取次者出頭を免ぜられる者
公益法人の職員、弁護士、行政書士申請等の取次ぎを依頼した外国人
(在留資格認定証明書交付申請においては、当該外国人の代理人)

申請等取次範囲(主たる手続)

  • 在留資格認定証明書交付申請 (注3)
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 再入国許可申請
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 在留カードの居住地以外の記載事項変更届出
  • 在留カードの再交付申請
  • 在留カードの受領 等

 ※注3 受入れ機関等及び旅行業者の職員は、申請等取次ぎではなく、「代理人」として申請を行うことが可能

申請取次行政書士 中川まさあき事務所