外国人が日本で会社設立する際の必須書類と注意点【福井版】

導入部分:外国人起業が注目される背景

近年、日本で起業を目指す外国人が増えています。グローバル化の進展やビジネスチャンスの多様化により、外国人経営者が日本で新しい市場を開拓する動きが広がっているのです。北陸・福井においても、外国人による飲食業や貿易関連事業、ITサービス業など、幅広い分野での起業事例が見られます。
しかし、外国人が日本で会社を設立するためには、日本人と同じように会社法や商業登記法などのルールに従う必要があります。さらに「在留資格」の問題が加わるため、提出すべき書類や手続きは複雑化しがちです。そこで本記事では、外国人が日本で会社を設立する際に必要となる書類や注意点について、特定行政書士・申請取次行政書士の視点から解説します。

外国人が日本で起業するために必要な在留資格

経営・管理ビザの取得

外国人が日本で会社を設立し、経営者として活動するためには「経営・管理」という在留資格が必要です。この在留資格を取得するためには、会社設立に必要な書類だけでなく、ビジネスの実態を示す資料を提出することが求められます。
主な要件は以下の通りです。

  • 日本に事業所(オフィス)を確保していること
  • 500万円以上の投資または2人以上の常勤職員を雇用すること
  • 事業計画が具体的であること

※ 現在、この要件については見直しの議論が進められており、投資額要件が「500万円以上」から「3,000万円以上」への引き上げが検討されているとの報道もあります。今後の制度改正によって条件が変わる可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。

会社設立に必要な基本書類一覧

1. 定款

会社の基本ルールを定める文書で、商号、目的、本店所在地、発起人情報などを記載します。株式会社を設立する場合は、公証役場での定款認証が必要です。

2. 発起人(出資者)の書類

外国人が発起人となる場合、パスポートや在留カードのコピー、印鑑証明書に代わる署名証明書などを用意する必要があります。海外に居住している場合は現地の公証役場や日本大使館で証明を受けるケースもあります。

3. 資本金の払込証明書

会社設立時に定めた資本金を払い込んだことを証明する書類です。通常は、発起人名義の銀行口座に入金し、その通帳コピーを添付します。

4. 登記申請書

会社設立登記の際に法務局に提出する書類です。必要事項を記載し、定款や発起人の情報と合わせて提出します。

5. 役員に関する書類

取締役や代表取締役になる外国人の場合は、在留カードや署名証明書が必要となります。また、印鑑届出書を法務局に提出し、会社実印を登録する必要があります。

経営・管理ビザ申請に必要な追加書類

会社設立の基本書類に加え、経営・管理ビザの取得には以下の資料が求められます。

  • 事業計画書:具体的な事業内容、収支計画、市場分析などを記載
  • 事務所の賃貸契約書:自宅兼事務所は認められにくいため、独立したオフィス契約が必要
  • 従業員に関する書類:雇用予定がある場合、雇用契約書や給与見込みも提出
  • 投資証明資料:資本金の出資経路が正当であることを示す銀行明細など
    これらは単なる形式的な書類ではなく、事業の実現可能性や継続性を裏付ける資料として重要です。

外国人起業の手続きにおける注意点

言語・文化の違い

必要書類の多くは日本語で作成しなければなりません。契約書や定款の正確な翻訳が不可欠であり、誤訳や記載ミスがトラブルにつながることもあります。

在留資格と事業内容の一致

「経営・管理」ビザを持っていても、許可された事業内容と異なる活動はできません。例えば飲食業で申請して許可を受けたのに、後から輸入販売を始める場合は、追加の手続きが必要です。

資本金の出所確認

日本の法務局や入国管理局は、資本金の出所が不明確な場合、申請を認めません。送金記録や銀行明細などで資金の合法性を証明する必要があります。

福井で外国人起業を進めるメリットと課題

メリット

福井を含む北陸地域は、東京や大阪に比べてオフィス賃料や人件費が安く、起業コストを抑えられる点が魅力です。また、地域に根ざしたビジネスを展開する余地が大きく、外国人起業家にとって新しい市場開拓のチャンスがあります。

課題

一方で、都市圏に比べると外国人向けサポートがまだ十分とは言えない面もあります。そのため、書類作成や在留資格申請は専門家のサポートを受けることが不可欠です。

行政書士に相談するメリット

外国人が日本で起業する際、行政手続きや在留資格の申請は非常に複雑です。特定行政書士や申請取次行政書士に相談すれば、以下のメリットがあります。

  • 書類不備による申請却下のリスクを減らせる
  • 日本語での文書作成・翻訳のサポートが受けられる
  • 在留資格申請と会社設立手続きを一括でサポートできる
    特に申請取次行政書士であれば、入管に同行せずに代理で在留資格申請を行えるため、外国人起業家にとって大きな利点となります。

今後予定される改正の要点(2025年10月施行見込み)

出入国在留管理庁および法務省による改正案に基づいた最新情報は以下の通りです。

  • 資本金(投資額)の要件引き上げ:現行「500万円以上」から「3,000万円以上」へ大幅引き上げを検討
  • 雇用義務の強化:資本金3,000万円以上に加え、常勤職員1名以上の雇用が必須
  • 申請者本人の要件追加:経営経験3年以上、または修士号以上の学歴が求められる方向
  • 事業計画書の評価:中小企業診断士や会計士など、専門家による評価書の提出が必要
  • 施行時期:2025年10月中旬施行予定(省令改正による)
  • 改正の背景:ペーパーカンパニーや形骸化した申請を防ぐため、審査基準の厳格化を進めている

※ 本情報は法務省・入管庁が公表した改正案および複数の行政書士事務所サイト・報道を参照しています。正式施行前に内容が変更される可能性があるため、最新情報を随時確認してください。

まとめと今後の展望

外国人が日本で会社を設立するには、会社設立に必要な基本書類と、在留資格取得のための追加書類を準備する必要があります。さらに、今後予定されている制度改正により、資本金要件や雇用要件が大幅に引き上げられる見込みです。
福井・北陸地域は、外国人起業家にとって潜在的なビジネスチャンスが多い場所です。オフィスコストや人材コストを抑えながら、日本市場に参入する拠点として選ばれる可能性を秘めています。
外国人の日本での起業は決して容易ではありませんが、適切な準備と専門家のサポートを得ることで、成功への道が開けます。特に法改正前後のタイミングは重要であるため、最新の制度に精通した特定行政書士・申請取次行政書士に相談することをおすすめします。

👉 会社設立や在留資格に関するご相談は、福井を拠点に北陸全域で対応可能な行政書士にお気軽にお問い合わせください。

行政書士中川まさあき事務所(福井県越前市)