技術・人文知識・国際業務の在留資格の基本事項
技術・人文知識・国際業務の在留資格の基本事項
企業のグローバル化やインバウンド需要の増加に伴い、日本で働く外国人材の需要は年々高まっています。その中で、外国人が日本の企業等で専門的な仕事に就くための代表的な就労ビザが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。本記事では、この在留資格に該当する業務の定義、取得に必要な学歴・実務経験の要件、特定の業界(ホテル、IT、クールジャパン等)における審査基準、派遣での就労の注意点、申請手続きの基本までを網羅的に解説します。
1. 「技術・人文知識・国際業務」の概要と該当する活動
(1) 法令上の定義と対象となる業務
出入国管理及び難民認定法(入管法)において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」に従事する活動と定義されています [1, 2]。
- 自然科学の分野:理学、工学のほか、農学、医学、歯学、薬学、IT技術などが含まれます。
- 人文科学の分野:法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学などが含まれます。
- 外国の文化に基盤を有する業務(国際業務):通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発などが該当します 。
大前提として、これらの業務は学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければならず、単純な反復作業や、「未経験可、すぐに慣れます」と求人に書かれているような、特段の知識を必要としない業務は対象外となります。例えば、弁当工場での箱詰め作業や、駐車誘導、清掃、レストランでの配膳のみを主たる業務とする場合は不許可となります。
(2) 「契約」の形態と受け入れ機関の要件
「本邦の公私の機関」には、日本の会社はもちろんのこと、国や地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、一定の要件を満たす任意団体や、日本に事業所を有する外国の法人・個人も含まれます。「契約」については雇用契約に限らず、委任、委託、嘱託等の形態でも認められますが、特定の機関との継続的な契約であることが必要です。
なお、受け入れ機関(派遣先等を含む)が、外国人に対する暴行、旅券の取り上げ、賃金不払いなどの人権侵害行為を行い、特定技能制度や技能実習制度における欠格事由に該当している場合は、安定的・継続的な活動が見込まれないとして、新たな外国人の受け入れは原則として認められません。
2. 在留資格取得のための基本要件(上陸許可基準)
この在留資格を取得するためには、基準省令で定められた以下の要件(学歴・実務経験および報酬額)を満たす必要があります。
(1) 自然科学または人文科学の分野に属する業務の要件
① 学歴要件
従事しようとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻して、大学(短期大学を含む)を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたことが求められます。また、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与された者も対象となります。
大学については、広く教養と専門知識を身につける教育機関としての性質から、専攻科目と従事する業務の関連性は比較的緩やかに判断されます。しかし、専修学校の場合は、職業に必要な能力を育成する目的があるため、原則として専攻科目と業務内容に相当程度の関連性が求められます 。ただし、文部科学大臣の認定を受けた質の高いプログラムを修了した留学生(認定専修学校専門課程修了者)については、この関連性が柔軟に判断されるようになっています。
※特例:IT技術者について、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格しているか、資格を有している場合は、上記の学歴要件や実務経験要件は免除されます 。
② 実務経験要件
学歴要件を満たさない場合であっても、従事しようとする業務に関連する技術や知識について10年以上の実務経験があれば要件を満たします。この10年には、大学や専修学校等で関連科目を専攻した期間を含めることができます 。
(2) 外国の文化に基盤を有する業務(国際業務)の要件
国際業務(通訳、翻訳、海外取引業務、デザインなど)に従事する場合は、外国の社会や歴史、伝統の中で培われた発想や感覚を基にした専門的能力が必要です。この要件を満たすためには、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要となります 。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合に限り、実務経験は不要となります。
(3) 報酬要件(全業務共通)
外国人が不当に安い賃金で労働させられることを防ぐため、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が厳格な要件となっています。もし同時に採用された同種業務の日本人新卒社員よりも報酬額が低く、その合理的な理由がない場合は不許可の対象となります 。なお、ここでいう報酬には、基本給や賞与は含まれますが、通勤手当、扶養手当、住宅手当といった実費弁償の性格を有するもの(課税対象外のもの)は含まれません 。
3. 採用後の「実務研修」についての取り扱い
企業が大学等を卒業した外国人材を採用した際、入社直後から専門業務に就くのではなく、現場を知るための「実務研修」を課すケースがあります。例えば、総合職として採用された外国人が、最初の数ヶ月間、スーパーの店舗でレジ打ちや接客を行ったり、ホテルでレストランの配膳や客室清掃を行ったりする場合です。
本来、これらの業務は「技術・人文知識・国際業務」の対象外ですが、日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる研修の一環であり、在留期間全体の大半を占めない(採用当初の時期に留まる)のであれば、特例として許容されます。
ただし、研修期間として許容される範囲には限界があります。採用から2年もの間、現場での単純作業に従事させるような計画や、外国人社員にのみ過剰に現場研修を課すような場合は不許可となります。また、採用から1年を超えて実務研修に従事する場合は、詳細な研修計画書、キャリアステップを示す資料、社内組織図等の提出が求められ、合理性が厳しく審査されます。なお、研修後は専門業務へ移行することを確認するため、研修を含む申請に対する在留期間は原則として「1年」が決定されます 。
4. 派遣形態での就労についての注意点
外国人を派遣社員として雇用し、派遣先で就労させる場合も、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することができます。しかし、いくつか重要な注意点が存在します。
- 派遣先の確定:申請時点において派遣先が確定していない場合は、許可を受けることができません 。
- 業務の専門性:派遣先で実際に従事する業務が、当該在留資格に該当する専門的な業務でなければなりません。派遣先が複数ある場合は、全ての派遣先で要件を満たす必要があります 。
- 不法就労助長罪のリスク:派遣会社(派遣元)が専門業務での契約を結んでいても、派遣先企業が対象外の業務(小売店での単純接客や工場のライン作業など)に従事させた場合、派遣元・派遣先の両方が不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金など)に問われる可能性があります。
- 追加の提出書類:申請の際は、雇用契約書や派遣契約書に加えて、派遣元および派遣先の双方が作成する「派遣労働に関する誓約書」(業務内容が虚偽でないことや調査に応じることの誓約)の提出が必要です 。また、決定される在留期間は派遣契約期間に応じたものとなります。
5. 特定の業界・分野における判断基準
(1) 翻訳・通訳等の言語能力を用いる対人業務
ホテルのフロント業務など、言語能力を主として用いる対人業務に従事する場合、十分な語学力と専門性があるかどうかが審査されます。目安として、業務で使用する言語についてCEFR・B2相当の能力を有していることが求められます。
- 日本語の場合:JLPT(日本語能力試験)のN2以上、BJTビジネス日本語能力テストで400点以上、または日本の大学、高等専門学校、専門学校等を修了していることなどで証明可能です。
- 日本語以外の言語の場合:その言語が申請人の母国語または公用語であるか、CEFR・B2以上の試験合格証明、あるいはその言語を公用語とする国の大学への留学経験などの合理的な理由の説明が必要です 。
(2) ホテル・旅館等の宿泊施設における業務
宿泊施設での就労については、外国人観光客向けの外国語を用いたフロント業務、集客拡大のための海外向け広報・マーケティング業務、宿泊プランの企画立案業務などが対象となります。一方で、荷物の運搬、客室の清掃、駐車誘導、レストランでの配膳のみを主たる業務とする場合は認められません。ただし、フロント業務に従事している最中に団体客が到着し、急遽一時的に荷物を部屋まで運搬するような、突発的な対応については直ちに問題とされることはありません(ただし結果的に主たる活動になってはなりません)。
(3) クールジャパン関連分野(アニメ、ファッション、食など)
日本のアニメ、デザイン、食文化などを日本の学校で学んだ留学生の就職についても、具体的な運用基準が示されています。
- アニメーション:キャラクターデザイン等のゲーム開発、絵コンテ・原画の作成など主体的な創作活動は許可されますが、背景の色付けのみといった補助業務は不許可となります 。
- ファッション・デザイン:デザイナーやファッションコーディネーター、パタンナー(裁断・縫製等の制作過程を一部伴う創作活動)は許可されますが、主体的な創作活動を伴わない単なる裁断・縫製や、専ら店舗での接客・販売を行う場合は不許可です。美容科を卒業し、美容師やネイリストとして働く場合も、この在留資格では認められません。
- 食分野:栄養管理学等を学んだ者が食品会社の研究開発業務を行う場合は許可されますが、店舗での調理・接客のみの業務は対象外です。(調理師として働く場合は、「技能」や農林水産省事業に基づく「特定活動」の対象となります。
6. 申請手続きと所属機関のカテゴリー
外国人を雇用する際の手続きは、受け入れ機関の規模や実績によって「カテゴリー1〜4」の4つに分類され、提出すべき書類や審査のスピードが異なります 。
- カテゴリー1:日本の株式上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、一定の条件を満たすイノベーション創出企業など 。
- カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人、またはカテゴリー3に該当し「在留申請オンラインシステム」の利用申出が承認された機関。
- カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(新卒採用を行う一般的な中小企業など)。
- カテゴリー4:上記いずれにも該当しない、設立間もない企業などの団体・個人。カテゴリー4の場合は法定調書合計表が提出できないため、事業計画書や給与支払事務所等の開設届書の写しなど、事業の安定性を示す追加資料が求められます。
カテゴリー1および2の企業は、活動の実態が明らかであるとみなされるため、提出書類が大幅に簡素化されます。また、審査の迅速化が図られており、申請受理日から10日程度を目途に処理されます。さらに、対象の外国人の家族(配偶者や子)に係る「家族滞在」の申請も同時に迅速処理の対象となります 。
7. 採用時の実務に関するQ&A(留意事項)
出入国在留管理庁が公開しているQ&Aの中から、実務上よくある疑問点をご紹介します。
- 留学生の卒業前の申請について:日本の大学等に在籍中の留学生を採用する場合、卒業見込み証明書を提出することで、例年12月頃から「在留資格変更許可申請」を受け付けています。審査結果の受け取り(新しい在留カードの交付)には、卒業後に大学が発行する「卒業証明書」を提出する必要があります 。なお、卒業証書の原本提示が必要です。
- 雇用契約書の記載方法:採用が決まった段階で、必ずしも確定した雇用契約書が必要なわけではありませんが、労働条件が明示された書類が必要です。ビザが下りるか不安な場合は、「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から効力を有する」といった、停止条件付きの雇用契約書を作成して提出することが一般的です。
- 技能実習・特定技能からの移行について:技能実習や特定技能制度での実務経験は、原則として「技術・人文知識・国際業務」の「10年の実務経験」にはカウントされません。特定技能制度からのキャリアアップは、同制度内の「特定技能2号」への移行が想定されています。
- 特定活動(本邦大学等卒業者)との違い:日本の4年制大学を卒業し、高い日本語能力(JLPT・N1など)を有する留学生については、「特定活動(告示46号)」という在留資格の対象となる場合があります。この資格では、飲食店での接客や店舗管理など、「技術・人文知識・国際業務」では認められない幅広いサービス業務に従事することが可能です。
- 高度人材ポイント制による優遇:学歴、職歴、年収などの項目で計算されるポイントが70点に達すると、「高度専門職」としての認定を受けることができます。日本の大学卒業やN1合格には特別加算ポイントがあり、高度専門職になると在留期間が「5年」一律付与されたり、永住許可要件が緩和(通常10年が3年や1年へ短縮)されたりする強力な優遇措置があります。
- 素行の善良さの重視:留学生時代に資格外活動許可の規定(週28時間以内)に違反して恒常的にアルバイトをしすぎていた場合などは、素行が不良とみなされ、変更申請が不許可になることがあります 。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門的な知識や高度なスキルを持つ外国人材を企業が受け入れるための重要な制度です。単なる人手不足を補うための単純労働ビザではないため、外国人の専攻内容と従事する業務の関連性、および日本人と同等以上の報酬設定といった基準を満たすことが絶対に必要です。
一方で、新卒採用における合理的な範囲での研修期間の許容や、IT分野、クールジャパン分野といった特定産業への柔軟な運用基準の策定など、制度の明確化が進んでいます。受け入れ企業は、自社の職務内容が法令の基準に合致するかを慎重に確認し、派遣での就労や研修期間の取り扱いに関するリスクを理解した上で、適正なコンプライアンス管理のもとで優秀な外国人材の採用・定着を進めることが求められます。
クイズ
技術・人文知識・国際業務 在留資格クイズ20問
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、基礎知識を一問ずつ確認できるクイズです。 問題順・選択肢順は毎回ランダムに表示されます。
クイズ結果
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