出入国在留管理庁のホームページによれば、日本における令和5年末現在の在留外国人総数は、341万992人(内、中長期在留者=約312万人)となっており、その内、就労に制限がない身分系の在留資格としては、永住者【89万1569人(26.1%)】、特別永住者【28万1218人(8.2%)】、日本人の配偶者等【14万8477人(4.4%)】、定住者【21万6868人(6.4%)】、永住者の配偶者等【詳細データ不明】、などがそれにあたり、詳細なデータが不明な永住者の配偶者等を除く、就労制限のない身分系の在留資格を以って在留する方の数は、約153万ということになり、在留外国人のおおよそ半分弱(45%)の方が日本国内で就労制限を受けることなく働くことができるという計算になります。参考までに、日本国内の外国人労働者の数はというと、204万8675人となっています。また、外国人労働者数の伸びが顕著な国は、ベトナムとなっており注目したいところといえます。
さて、これら在留資格のひとつである「永住者」という在留資格を得るには、永住許可申請をする必要があり、入管法第22条において、以下の通り定められています。
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望する者から申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に該当し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。
1号 素行が善良であること。 ・・・「素行善良要件」
2号 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。・・・ 「独立生計要件」
かつ、日本国の利益に合すること。・・・「国益要件」(本邦在留要件の定めも含まれます)
(注)但し、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない。
申請する場合の提出書類は、申請人の方の在留資格や身分・地位によって異なり、在留資格や身分・地位に応じた書類を提出することが必要になります。
【就労資格】と【就労資格以外】で提出書類を区分しているようです。
その他、在留資格等に関する詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
※ちなみに、「特別永住者」の在留資格は、所謂入管法による在留資格ではなく、入管特例法による在留資格という特別なものになりますので、一般的な在留カードではなく、特別永住者証明書(入管特例法第7条)が交付されることになります。
以上、身分系の在留資格について記述してきましたが、日本国内で留学を希望する外国人の方や、所謂就労系の在留資格を以って日本で働きたいという外国人の方の多くが、より長期の安定した在留資格を望む傾向にあり、将来的には、永住権を得たいと考えておられる外国人も多く存在すると言われています。日本国内の少子高齢化問題、労働者不足問題と同時並行的に総合的な調整が迫られている今日において、単なる入出国在留管理だけの枠ではとどまらない、国の行く末を占う重要なかじ取りを求められる時代に入ったといえるかもしれません。その意味で、先般行われた入管法改正は、問題の複雑さを印象づけています。