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建設業許可の基礎知識|軽微工事・知事免許と大臣免許・一式工事と専門工事・一般と特定の違いまで行政書士が解説

建設業許可の基礎知識|軽微工事・知事免許と大臣免許・一式工事と専門工事・一般と特定の違いまで行政書士が解説

 建設業許可の基礎知識を行政書士がわかりやすく解説
― 軽微工事・免許区分・技術者要件まで ―

建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。 ただし「軽微な建設工事のみ」を行う場合には、建設業法第3条により、許可を受けなくてもよいとされています。

とはいえ、時代の変化に合わせて建設業界全体が進化しており、建設キャリアアップシステム(CCUS)や JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)の導入など、業界を取り巻く環境は大きく変わっています。

本記事では、建設業許可制度の基本から、工事区分、免許区分、技術者要件まで、行政書士の視点で分かりやすく整理して解説します。

1.軽微な建設工事とは?|許可不要となる基準

建設業法施行令では「軽微な建設工事」を次のように定義しています。

  • 請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事は1,500万円未満)
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅の建設工事

また、契約を故意に分割して金額を小さくする行為は認められません(正当な理由がある場合を除く)。 材料支給がある場合には、材料の市場価格を請負代金に加えて判定します。

これらを超える工事を請け負う場合には、建設業許可の取得が必要です。

2.知事免許と大臣免許の違い

建設業許可は、営業所の所在区域により2つに分かれます。

  • 知事免許: 1つの都道府県内に営業所がある場合
  • 大臣免許: 2つ以上の都道府県に営業所がある場合

本店と支店が県境をまたいだ時点で「大臣許可」になります。 許可の種類によって提出書類も異なるため、混同しないよう注意が必要です。

3.建設業の工事区分|「一式工事」と「専門工事」

建設業の許可区分には大きく分けて次の2種類があります。

● 一式工事(2業種)

  • 土木一式工事(総合土木工事)
  • 建築一式工事(総合建築工事)

一式工事は、複数の専門工事をまとめて総合的に管理する大規模工事です。 ただし、一式工事の許可だけでは専門工事を自ら施工できるわけではありません。

500万円以上の専門工事を自社で施工する場合には、その工事に対応する専門工事の許可が別途必要となります。

● 専門工事(27業種)

電気工事、管工事、内装仕上げ工事など27種類。 一式を含め、建設業許可は合計29業種に区分されています。

4.一般建設業と特定建設業の違い

29業種のそれぞれについて、「一般建設業」と「特定建設業」があります。

● 特定建設業とは

元請として1件の工事で、

  • 下請金額の合計が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)

となる場合には、特定建設業許可が必要です。 大量の下請工事を統括するため、財務要件・技術者要件が厳しくなっています。

● 一般建設業とは

特定建設業に該当しない工事が対象です。

この区分により、提出書類・技術者資格・財務要件が大きく異なります。

5.建設業許可の要件|一般と特定の違い

【一般建設業の主な要件】

  1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)がいること
    └ 5年以上の経営業務経験など、法令に基づく経験が必要
  2. 専任技術者を営業所ごとに置くこと
    └ 実務経験(10年)または指定学科卒+実務経験 など
  3. 誠実性があること
  4. 財産的基礎を有すること
    └ 500万円以上の資金証明(預金残高/融資証明)
  5. 欠格要件に該当しないこと

【特定建設業の主な要件】

  1. 経営業務の管理責任者(一般と同様)
  2. 専任技術者のレベルが高い
    └ 国家資格(1級)や指導監督的実務経験が求められる
  3. 誠実性
  4. 厳しい財務要件
    ・欠損が資本金の20%以内
    ・流動比率75%以上
    ・資本金2,000万円以上
    ・自己資本4,000万円以上
  5. 欠格要件に該当しないこと

6.技術者の種類|専任技術者・主任技術者・監理技術者

● 専任技術者(営業所に常駐)

建設業許可を受けた「営業所」に常駐する技術者です。

原則として、現場の主任技術者や監理技術者と兼任できませんが、例外規定もあり、行政庁ごとの解釈差があります。 迷う場合は必ず担当部署へ確認する必要があります。

● 配置技術者(現場に配置)

配置技術者は、次の2種類に分かれます。

1)主任技術者(一般建設業レベル)

  • 専任技術者と同じ資格要件
  • 原則は兼任可能
  • 公共性の高い工事(4,000万円以上/建築は8,000万円以上)は「専任配置」が必要

2)監理技術者(特定建設業レベル)

  • 特定建設業レベルの資格または実務経験
  • 下請合計4,500万円以上(建築7,000万円以上)の工事で必須
  • 他現場との兼任不可(常駐が原則)

※「専任」「常駐」「兼任」の意味は状況によって異なるため、用語の解釈には特に注意が必要です。

7.建設業界は変化の時代へ|許可制度も進化しています

建設キャリアアップシステム(CCUS)や電子申請(JCIP)の開始、経営事項審査との連動など、建設業界全体が大きく変わりつつあります。

人口減少、人手不足、外国人労働者の受け入れなど、業界はさまざまな課題を抱えていますが、建設業法第1条にあるように、

「建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護、建設業の健全な発達」

を達成するためには、法令遵守と技術・経営体制の強化が欠かせません。

許可制度を正しく理解し、適切に活用することが、企業の信頼性向上と業界の発展につながっていきます。

行政書士中川まさあき事務所

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