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建設業許可の基礎知識|軽微工事・許可区分・技術者要件を行政書士がわかりやすく解説

建設業許可の基礎知識|軽微工事・許可区分・技術者要件を行政書士がわかりやすく解説


建設業許可の基礎知識|軽微工事・許可区分・技術者要件を行政書士がわかりやすく解説

建設業許可の基礎知識|軽微工事・許可区分・技術者要件を行政書士がわかりやすく解説

建設業を営む場合、一定規模以上の工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。

しかし実務では、「500万円未満なら許可不要」「建築一式許可があれば何でも施工できる」「資格者が1人いれば足りる」といった誤解も少なくありません。

本記事では、建設業許可制度の基本から、軽微工事、知事許可・大臣許可、一般建設業・特定建設業、技術者要件まで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。

1.建設業許可とは

建設業許可とは、建設工事を請負業として行う事業者について、一定の経営能力・技術力・財産的基礎・誠実性があることを行政庁が確認する制度です。

制度の目的は、建設工事の適正な施工の確保、発注者保護、建設業の健全な発展にあります。

参考:国土交通省|建設業許可制度について

2.軽微な建設工事とは|許可不要となる基準

建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」は、建設業法施行令で定められています。

建築一式工事の場合

  • 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)
  • または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の場合

  • 1件の請負代金が500万円未満(税込)

なお、注文者支給材料がある場合は市場価格等を加算して判断される場合があります。また、契約分割による許可逃れは認められません。

参考:国土交通省|軽微な建設工事の基準

3.知事許可と大臣許可の違い

建設業許可は、営業所の所在状況により次の2種類に分かれます。

  • 知事許可:1つの都道府県内のみに営業所がある場合
  • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合

たとえば、福井県に本店、石川県に支店があり、双方で契約締結業務を行う場合は大臣許可となります。

営業所とは、単なる倉庫・資材置場ではなく、見積・契約・営業実務を行う拠点を指します。

4.建設業許可は29業種に区分される

建設業許可は、工事内容に応じて29業種に分かれます。

一式工事(2業種)

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

一式工事は、複数の専門工事を総合的に企画・調整して完成させる工事です。

注意点:建築一式許可があるからといって、500万円以上の電気工事・内装工事・管工事等を単独受注できるわけではありません。必要に応じて専門工事許可が必要です。

専門工事(27業種)

電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事、防水工事、解体工事などがあります。

参考:国土交通省|建設業29業種一覧

5.一般建設業と特定建設業の違い

各業種の許可には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。

一般建設業

多くの中小企業が取得する一般的な許可区分です。

特定建設業

元請業者が一定規模以上を下請に出す場合に必要です。

  • 建築一式工事以外:下請代金総額5,000万円以上
  • 建築一式工事:下請代金総額8,000万円以上

特定建設業では、財務要件・技術者要件が一般建設業より厳しくなります。

参考:国土交通省|特定建設業許可の要件

6.建設業許可の主な要件

建設業許可取得には、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理を適正に行う能力があること
  • 営業所ごとに専任技術者を配置すること
  • 請負契約について誠実性があること
  • 財産的基礎・金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 社会保険加入等の要件を満たすこと

一般建設業では500万円以上の資金調達能力が確認対象になることがあります。

7.専任技術者・主任技術者・監理技術者の違い

専任技術者

営業所に常勤し、許可業種について専門知識・経験を有する技術者です。許可取得に必要な人材です。

主任技術者

現場ごとに配置される施工技術者です。一般建設業者が現場配置する基本技術者です。

監理技術者

特定建設業者が一定規模以上の下請工事を伴う場合に必要となる現場責任技術者です。

公共性のある重要工事等では、専任配置が必要になる場合があります。

参考:国土交通省|主任技術者・監理技術者制度

8.建設業界の変化|CCUS・JCIPへの対応

近年、建設業界では制度のデジタル化が進んでいます。

今後は、許可取得だけでなく、技術者管理・社会保険・電子申請対応まで含めた体制整備が重要です。

参考:国土交通省|CCUS

9.行政書士に相談するメリット

建設業許可は、要件確認・証明資料収集・申請書作成・行政庁対応など、実務負担の大きい手続きです。

特に次のような方は早めの相談をおすすめします。

  • 500万円以上の工事受注予定がある
  • 元請工事を増やしたい
  • 業種追加したい
  • 専任技術者要件が不安
  • 更新期限が近い
  • 経営事項審査・入札参加も視野にある

行政書士は、取得だけでなく更新・決算変更届・業種追加・経審まで一貫して支援できます。

まとめ|建設業許可は会社の信用を高める重要制度

建設業許可は、単に大きな工事を受注するための制度ではありません。

発注者からの信用力向上、金融機関評価、元請参入、公共工事参加など、企業成長の基盤となる重要制度です。

特に押さえるべきポイントは次の3点です。

  • 軽微工事の金額基準を正しく理解する
  • 一式工事と専門工事の違いを理解する
  • 技術者配置要件を把握する

建設業許可の取得・更新・業種追加をご検討の方は、建設業許可に強い行政書士へ早めに相談し、将来を見据えた許可戦略を整えましょう。

※本記事に記載する金額要件・制度内容は、2026年4月現在のものです。法改正・政令改正・通達変更等により変更される場合があります。申請・更新・業種追加・受注判断等の際は、必ず国土交通省・各都道府県庁など公的機関の最新情報をご確認ください。

執筆者:中川正明(特定行政書士/申請取次行政書士/宅建士)|福井県越前市

行政書士中川まさあき事務所

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