行政不服審査法における「執行停止」は、●任意的執行停止と●必要的執行停止の二つに区分されます。
任意的執行停止
①行政庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁がする執行停止(申立て又は職権で)
(執行停止)
第25条 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
行政不服審査法 第25条2項
②処分庁の上級行政庁又は処分庁以外の審査庁がする執行停止(申立てにより)
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
行政不服審査法 第25条3項
必要的執行停止
審査庁が義務的に為す執行停止(申立てにより)
4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
行政不服審査法 第25条4項
この条項においては、執行停止を義務付ける一方で、後段ではしなくてもいい場合を定めています。
●処分の効力の停止 ●執行停止の取消し
処分の効力の停止
任意的執行停止の場合でも、必要的執行停止の場合でも、下記のような定めがあります。
6 第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
行政不服審査法 第25条6項
執行停止の取消し
執行停止をした後に、下記のような場合には、執行停止を取消すことができる旨の定めがあります。
(執行停止の取消し)
第26条 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
行政不服審査法 第26条