前払式証票等(むかし)と、前払式支払手段(げんざい)

➀前払証票等(むかし)

金融庁の資料によれば、前払式証票の規制等に関する法律(前払式証票規制法)は、「発行等の業務の適正な運営を確保することにより、前払式証票の 購入者等の利益を保護するとともに、前払式証票に係る信用の維持に資すること」を目的として、平成元年に制定とありました。
難しい用語が並んでいますが、要は、誰でも安易に商品券やプリペイドカード類を無秩序に販売してはだめですよ。一定の条件や範囲を超えたりするようなら、事前に財務局経由で審査を受けた上で登録してから発行(販売)しなければいけませんよ。また、結構な金額を販売したら、ちゃんと財務局経由で届出してくださいね。加えて、販売額から回収額を引いた発行残高の1/2は、供託などをして、もし倒産しても販売者に不利益が生じないようにしないとだめですよ。それから、日頃から、その発行残高をちやんと管理把握、開示できるようにして下さいよ。そうしないと、購入者の利益の保護が図れないでしょ。みたいな感じだとかつての私はこの条文を理解するようにしていました。
よく年末年始の売り出しや各種キャンぺーン開催時に、割引券などを発行すると思いますが、これは、前払い証票とはいえませんね。なぜなら、予め、お金を支払っていませんからね。それと、セルフのガソリンスタンドで、ペイ払いのキーをかざして決済するあれも、別に前払いしているわけではなく、ただ決済しているだけなので該当しないですね。
それから、地方自治体が発行するお買物券等は、前払い式ですが、この法律は適用されないようでした。

②前払証票等から、前払式支払手段へ(げんざい)


この前払い式証票等の規制に関する法律は、情報通信技術の発達や利用者ニーズの多様化等の資金決済システムをめぐる環境の変化に対応するため、➀サーバー型前払い式支払手段の規制対象化、②為替取引を銀行以外の一般事業者に認める資金移動の創設、③銀行間の資金決済に関する制度整備としての資金清算業(免許制)の導入を主な内容として、平成22年4月1日より「資金決済に関する法律(資金決済法)」が施行されたことに伴い、廃止となりました。事前登録、発行残高把握、供託などの原則的なところは、旧法を踏襲しているようです。

定義: 前払式支払手段は、以下の3つの条件をすべて満たすものを指します1:
1. 金額やサービスの数量が記載または記録されている。
2.記載された金額やサービスの数量に応じる対価が支払われている。
3.代価の支払いなどに使用できる。
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