特定行政書士の勉強をしていると、出てくる民事訴訟に関する論点です。
これは、裁判所がとるべきスタンスである弁論主義の概念とは何かを3項目に要約したものです。
第一テーゼ
主要事実は、当事者が主張しない限り、裁判所が判決の基礎とすることができない。
裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎としてはいけない。
第二テーゼ
主要事実について、当事者が自白しない場合には、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならない。裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎としなければならない。
第三テーゼ
事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される。(職権証拠調べの禁止)
裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する場合には、必ず当事者の申し出た証拠によらなければいけない。
弁論主義の概念に対して、職権探知主義という概念があるようです。これは、裁判所の職権に基づき裁判資料の収集や証拠調べが出来るという概念だそうです。例えば、人事訴訟法では、20条で裁判所の職権探知に関する明文規定があります。また、行政訴訟法上は、裁判所に対し職権証拠調べを認めています。(職権探知までは認めていないが。)なお、
これとは別の話しになりますが、行政不服審査法上は、審査庁の審理員に対し、職権証拠調べと職権探知の両方認めています。審査庁は裁判所とは違いますが、一連の関連性をもって比較検討して勉強することは重要です。特に、「主語」・・・・誰が、 誰に、 何を、 どのように 結論 どうなるか という点に留意して覚えていくことや、理解していく過程が曖昧であったりすると、試験で問われたときに間違えてしまうということを最近強く感じています。