【完全ガイド】トラック運送業向け「特定技能1号」導入手順と要件まとめ~外国人ドライバー採用への道~
トラック運送業界では、いわゆる「2024年問題」をはじめとする労働環境の変化により、慢性的かつ深刻なドライバー不足に直面しています。この課題を解決するための新たな一手として、2024年に「自動車運送業分野」が新たに在留資格「特定技能1号」の対象として追加されました。
これにより、一定の専門性と技能を持った外国人トラックドライバーを自社の即戦力として雇用することが可能になりました。しかし、外国人のドライバー採用には、日本人を採用するのとは異なる厳格な要件や複雑な手続き(特に日本の運転免許取得のハードル)が存在します。なお、タクシーやバスの運転に関しても、この自動車運送分野における特定技能1号ということになりますが、日本語要件がトラック運転手より1段上の基準を求められる他、自動車運転2種免許が必要な点で手続きや流れが違います。
本記事では、トラックドライバーの採用を前提とした特定技能1号の制度概要から、外国人候補者および受入れ企業に求められる要件、そして具体的な導入手順・ステップまでを解説します。
この制度は、今話題になっている、育成就労制度における特定技能への移行とは別枠で制度設計されたものです。育成就労制度下で自動車運転分野の育成就労外国人を採用して、将来、特定技能へ移行するという道筋はないのでお間違いのないようにしてください。また、特定技能制度においては、特定技能1号と特定技能2号で受け入れ可能な分野がありますが、自動車運送分野においては、特定技能1号のみで、特定技能2号への移行や特定技能2号の受入れはそもそもできない(制度がない。)という点にもご注意ください。従って、当初から、最長5年の就労を前提にしているということになります。
特定技能1号は、国内の人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。トラック運送業において特定技能外国人が従事できる業務内容は明確に規定されています。
1. 従事できる主たる業務
特定技能1号(トラック)の外国人が主として従事するのは以下の業務です。
- 運行業務:事業用自動車(トラック)を運転し、安全な貨物の輸送を行うこと。
- 荷役業務:荷崩れを起こさないような適切な貨物の積付け等を行うこと 。
- 安全衛生:業務を安全に遂行するための点検や乗務記録の作成等 。
なお、業務の遂行に際しては、道路運送法や貨物自動車運送事業法等の関係法令、社内規程等を遵守することが求められます。
2. 付随的に従事可能な関連業務
特定技能外国人には、日本人ドライバーが通常業務として行う「関連業務」に付随的に従事させることも可能です [2, 6, 7]。
- 車両の清掃
- 運行前後の準備、片付け
ただし、これらの関連業務のみに専ら従事させることは認められません。
3. 対象となる車両の制限
特定技能外国人が従事できる業務区分は、事業用自動車(いわゆる緑ナンバー)に限定されています。したがって、自家用自動車(いわゆる白ナンバー)での運送業務に従事させることはできません。
第2章:外国人ドライバー(候補者)に求められる3つの要件
特定技能1号の在留資格を得てトラックドライバーとして働くためには、外国人本人が以下の3つの要件をすべてクリアする必要があります。
1. 技能水準の証明(技能試験)
「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」に合格する必要があります 。
この試験はコンピューター(CBT方式)またはペーパーテストで実施され、学科試験(○×式30問)と実技試験(三肢択一20問、イラストを用いた状況判断等)が行われます 。合格基準はそれぞれ正答率60%以上です。実務経験2年程度の者が準備なしで7割程度合格できる水準に設定されています。
なお、受験資格として、満17歳以上であり、日本または外国で取得した有効な自動車運転免許を保有していることが求められます。
2. 日本語能力水準の証明(日本語試験)
業務や日常生活に必要な日本語能力を証明するため、以下のいずれかの試験に合格する必要があります [3, 12-15]。
- 国際交流基金日本語基礎テスト
- 日本語能力試験(N4以上)
【特例措置】 トラック運送業については特例があり、過去に修了した「技能実習2号」の職種・作業の種類に関わらず、技能実習2号を良好に修了した外国人であれば、上記の日本語試験はいずれも免除されます。
3. 日本の自動車運転免許の取得
トラックドライバーとして公道を走るため、「日本の第一種運転免許」を取得していることが必須要件となります。
海外に居住する外国人の場合、試験に合格して入国した段階では日本の免許を持っていません。そのため、後述する在留資格「特定活動」を活用して日本の免許に切り替える(外免切替)などの手続きを行うことになります。
第3章:受入れ企業(運送事業者)に求められる厳格な要件
特定技能外国人を受け入れるためには、雇用する運送事業者側にも厳しい要件が課されています。これらを満たしていない事業者は外国人を採用できません。
1. 自動車運送事業を経営していること
道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)を経営している必要があります。前述の通り、緑ナンバーの事業者が対象です。なお、貨物軽自動車運送事業のみを行っている事業者は、後述する認証制度の対象外となるため、特定技能外国人を受け入れることはできません。
2. 職場環境に関する客観的な認証・認定の取得
外国人労働者が安心して働ける環境であることを担保するため、受入れ事業所は以下のいずれかの認証・認定を有している必要があります 。
- 「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基づく認証
- 全日本トラック協会による「Gマーク制度(貨物自動車運送事業安全性評価事業)」に基づく安全性優良事業所の認定
3. 「自動車運送業分野特定技能協議会」への加入
国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員となり、必要な協力を行う義務があります [11, 21, 25-27]。
協議会への入会手続きは、特定技能(または免許取得のための特定活動)の在留資格申請までに行う必要があり、手続きには1か月程度を要するため早めの準備が必要です [26]。なお、入会金や年会費はかかりません。
※自社で外国人支援を行わず、外部の「登録支援機関」に支援計画の全部を委託する場合、その登録支援機関も協議会への加入および協力が求められます 。
4. 同等以上の労働条件と労働者派遣の禁止
特定技能外国人に対しては、労働時間や賃金等の労働条件について、日本人労働者と同等以上の水準で雇用しなければなりません [6, 29]。また、特定技能雇用契約は「直接雇用」のみが認められており、労働者派遣事業の対象とすることは固く禁じられています(派遣による受け入れ不可)。
第4章:採用から配属までの具体的な導入フロー(特定活動ビザの活用が鍵)
トラック分野における最大の障壁は「日本の運転免許証の取得」です。海外にいる外国人は日本の免許を持っていないため、いきなり「特定技能1号」のビザを取得することはできません。そこで、免許取得の準備期間として在留資格「特定活動」を活用するフローが用意されています。
STEP 1:社内体制の整備と要件クリア
まずは自社が受入れ要件を満たしているか確認します。Gマークや「働きやすい職場認証」を取得していない場合は、その取得が最優先です。また、外国人に対する生活・就労支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するかを決定します。
STEP 2:人材募集・面接と試験の合格
海外または国内の外国人を募集し、面接を行います。採用候補者が決まったら、日本海事協会が実施する「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」と「日本語試験」を受験させ、合格を目指します [1]。前述の通り、技能実習2号修了者は日本語試験が免除されます 。
STEP 3:「特定活動」ビザでの入国申請と協議会加入
試験合格後、雇用契約を締結します。このタイミングで、国土交通省の「自動車運送業分野特定技能協議会」への加入手続きを行います 。加入後、日本の免許を取得する準備目的として、在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」の交付申請を行います。
※すでに日本に在留しており、日本の運転免許(第一種)を持っている留学生などは、この「特定活動」を経由することなく、試験に合格することにより直接「特定技能1号」へ移行できます。
STEP 4:「特定活動」での入国と免許取得(外免切替など)
「特定活動」の在留資格で入国します。トラックドライバーの場合、この特定活動期間は最長6ヶ月です 。
この期間中に、運転免許センターにて外国の免許を日本の免許に切り替える(外免切替)などの手続きを行い、「第一種運転免許(普通免許など)」を取得します。
【免許切替の注意点】
外免切替を行うには、海外で免許を取得した後、その国に通算3ヶ月以上滞在していた実績を証明する書類が必要です 。また、特定活動期間内で外免切替できるのは「普通自動車運転免許」までとなります。大型免許や中型免許への切り替えには、海外での運転経歴を通算して加算し受験資格を満たす必要がありますが、まずは普通免許に切り替えた後に行う流れとなります 。
私は実際に地元の公安に足を運び、外免切換の最終関門とされる実技試験の概要について、知人とともに下見に行ってみましたが、試験内容は、公表されていないですが、1回でパスするのは至難の業のようです。やはり、自動車学校などで十分練習を積み試験に挑むよう心掛けが必要です。
尚、前述のとおり、母国(海外)で大型免許相当の免許を所持していたとしても、いきなり中型免許や大型免許への切替は原則できないようで、普通自動車運転免許への外免切換が終了後、後日、中型自動車運転免許や大型自動車運転免許への実技試験をパスして外免切換するか、若しくは、自動車学校で通常通り中型、大型自動車運転免許を取得するかのどちらかによることになります。
STEP 5:「特定技能1号」への変更申請
無事に日本の第一種運転免許を取得できたら、要件クリアとなります。特定活動の期間(6ヶ月)の満了を待つことなく、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行います。
もし6ヶ月の間に免許を取得できなかった場合、特定活動ビザの延長はできず、特定技能ビザへの変更もできないため帰国することになります 。
STEP 6:業務(乗務)開始と継続的な支援
在留資格が「特定技能1号」へ変更されたら、いよいよトラックドライバーとしての業務を開始できます。
なお、在留資格変更申請中(審査中)の段階でも、公道における運転が「運転者の研修や教育の一環」であり、実際の運送業務(荷物を運んで対価を得る等)としての性質を有しない場合に限り、実地訓練として運転することは差し支えありません 。
第5章:特定技能外国人に対する支援の実施
受入れ企業(または委託を受けた登録支援機関)は、外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいた支援を確実に実行する義務があります [28, 46, 47]。主な支援内容は以下の通りです。
- 事前ガイダンスの提供:雇用契約の内容や日本での生活ルールに関する情報提供 。
- 出入国時の送迎:入国時の空港等から事業所等への送迎。
- 適切な住居の確保:社宅の提供や賃貸物件の契約手続きにおける連帯保証人となるなどの支援。
- 生活に必要な契約支援:銀行口座の開設や携帯電話、ライフラインの契約補助 。
- 生活オリエンテーション:日本のルール、マナー、医療機関の利用方法、防災・防犯に関する指導 。
- 日本語学習の機会の提供:日本語教室の案内や学習教材の提供。
- 相談・苦情への対応:母国語での相談窓口を設け、適切な助言を行うこと 。
- 日本人との交流促進:地域の行事や自治会への参加支援。
- 定期的な面談の実施:支援責任者等が定期的に面談し、労働状況や生活状況を把握すること。
第6章:導入時の注意点とよくある疑問(Q&A)
Q. 運転免許の取得にかかる費用は誰が負担するべきですか?
A. 教習所費用などの免許取得費用は、受入れ企業(所属機関)が負担することが望ましいとされています。外国人本人が負担する場合は、採用時に本人が十分に理解できる言語で丁寧に説明し、事前に了承を得る必要があります。
Q. 免許取得費用を立て替え、途中で退職したら一括返済させる契約は可能ですか?
A. 絶対に禁止されています。 特定技能外国人が一定期間勤務することを条件に免許費用の返済を免除したり、退職時に残額を一括返済させるなどの違約金を定める契約(不当な財産移転契約)を結ぶことは、法律および運用要領で固く禁じられており、発覚した場合は外国人の受け入れができなくなります。
Q. 国際運転免許証を持っていれば、日本の免許を取らずに働けますか?
A. できません。国際運転免許証のみを所有している外国人が、特定技能外国人として運転業務に従事することは認められていません [6, 43]。必ず日本の運転免許に切り替える(外免切替)などの手続きが必要です。
Q. 特定活動の期間内(6ヶ月)に、大型免許や中型免許まで取得させることは可能ですか?
A. 特定活動期間中に教習所で大型免許等の教習を受けること自体は差し支えありません。しかし、特定活動中に外免切替で直接大型免許等にするのではなく、一度「普通免許」等に切り替えた後に、大型免許等に切り替える流れになります。そのため、普通免許を取得した時点で速やかに「特定技能1号」へ変更申請を行い 、その後特定技能ビザや申請の手続き期間中にステップアップを目指すのが現実的です。
Q. 廃棄物を運搬するトラックの運転や、軽貨物運送に特定技能外国人を従事させることは可能ですか?
A. 道路運送法に規定する自動車運送事業(緑ナンバー)の要件を満たしている事業者であれば可能です。廃棄物運搬であっても、その事業者が緑ナンバーを有し、受入れ要件(Gマーク等)を満たしていれば従事可能です(白ナンバー車での業務は不可)。また、軽貨物運送についても、緑ナンバーの事業者が行う軽貨物事業に従事させることは可能ですが、「貨物軽自動車運送事業のみ」を行っている事業者はGマーク等の対象外となるため受け入れ自体ができません 。
Q. 他の分野(農業や建設など)の特定技能からトラック分野に転職した場合、在留期間はどうなりますか?
A. 他分野での特定技能1号としての在留期間も通算されます。特定技能1号の通算在留期間の上限は5年と定められており、母国への帰国を挟んだ場合でも通算されます 。
おわりに
トラック運送業分野における特定技能1号制度の活用は、ドライバー不足という深刻な課題を解決するための強力な選択策となります。
一方で、受け入れ企業側には「働きやすい職場認証制度」や「Gマーク」の取得、協議会への加入、複雑な「特定活動」ビザを経由した免許取得手続き、そして手厚い生活・就労支援体制の構築など、乗り越えるべきハードルが多数存在します。
導入を成功させるためには、制度の仕組みを正しく理解し、社内体制を早期に整えることが不可欠です。必要に応じて、外国人雇用の専門家や登録支援機関と連携しながら、計画的に外国人ドライバーの採用・育成を進めていきましょう。
クイズ
自動車運送業分野 特定技能制度クイズ
クイズ終了!
あなたの正解数は
特定技能制度を活用した外国人ドライバー採用について、理解を深めるきっかけにしてください。
