先日のブログで小規模事業者持続化補助金について記述しましたが、今回は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の条文の中から補助金等と間接補助金等並びに、補助事業者等と間接補助事業者等の文言を一度整理してみようと思いました。その理由は、一般的な補助金の解説に出てくる用語として、補助事業者、補助事業対象事業者、補助対象者、補助金事務局、事務局、補助事業者等、事業者などをよく見かけますが、それぞれの違いが曖昧であったり、よく似た用語が乱立して分かりにくさに輪をかけるような形のまま、文言だけが独り歩きすることもあるようです。私自身も文言を混同して使ってしまうことも多々あります。そこで、条文と図解と実際の流れの比較をして理解を深めるきっかけになればと思います。特に、補助金を受け取る個人や企業が「補助事業者等」に該当する場合もあれば、都道府県が「補助事業者等」に該当する場合もある点などは分かり辛い点です。
(定義)
第2条 この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
一 補助金
二 負担金(国際条約に基く分担金を除く。)
三 利子補給金
四 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
2 この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
一 国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの
二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
5 この法律において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。
6 この法律において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
7 この法律において「各省各庁」とは、財政法(昭和22年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、同法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 一部抜粋
小規模事業者持続化補助金 申請~交付 図解(中小機構ホームページより引用)
商工会・商工会議所に支援を受け、補助金助成を希望する小規模事業者が補助金事務局に応募します。 採択審査委員会は、全国商工会連合会と株式会社日本経営データ・センターとともに審査・採択を行います。 それを受けて、補助金事務局から応募事業者に結果を通知します。 採択された事業者は補助事業を実施します。 事業者は補助事業完了後、補助金事務局に実績報告を行います。 補助金事務局は補助金額を確定し、事業者に通知します。 事業者からの補助金請求後、全国商工会連合会と日本経営データ・センターが補助金を交付します。
独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページより引用