契約の種類には、その組み合わせや内容も様々なものがあり、言わば無数にあるといっても過言ではないかもしれいません。売ります。買います。の売買契約、借ります。貸します。の使用貸借契約、金銭消費貸借契約、賃貸契約、頼まれて下さい。承りました。の委任契約、この仕事を完成させて下さい。承りました。の請負契約、私の代わりにこれをお願いします。承りました。の代理契約、雇って下さい。雇います。の雇用契約、預かって下さい。承りました。の寄託契約、差し上げます。頂きます。の贈与契約など、これらは、民法にその定めが規定されていおり、公序良俗に反しない限りにおいて、原則として相互の合意の下に自由に取り決めることができるとされています。お互いが顔がしれた間柄で、相互にいつものように特に意識することもないまま、契約書を作成するまでもなく口約束で、無数の契約をしていることも珍しくない状況と考えられています。
しかし、それ以外の一般的な契約の多くは、実際にいざ一方の要望を伺った上で、相手方とその主旨や意図の説明をしつつ、合意点を調整していくという作業が必要となり、これがことのほか時間を要する作業となり、体力・気力ともに消耗する持久戦となることが多いとされています。それは、お互いのメリットやデメリットが相対立することに加えて、利害関係者の意向を反映する必要が生じたり、時が経過する過程でリスクが新たに生まれたり、逆に消えたり、協議の途中で新たに懸念事項として追加を余儀なくされる事項に気づいたり、物理的変化が生じたりと、様々な原因が複雑に重なり合い必然的に起こり得る状況と言えますが、契約当事者間でそれらのリスクを抱えて日常生活や、日常業務をこなすというのは聊か非効率的であるばかりか、生産性が上がらず、全てが停滞してしまうことになり兼ねません。
そこで、企業では、法務部門のスタッフだけに任せず、それらの契約事務などの監修を顧問弁護士等を経由して、専門家へ依頼することが多いとされています。紛争性のある事案は弁護士先生へ依頼することになりますが、それ以外の事案につきましては、我々行政書士もお客様から契約代理等のご依頼を受け、、相手方と交渉し、契約締結までサポートさせていただくことが可能です。
その内容は、些細な、私道の分割や地役権設定などのご相談から、大型店舗不動産の売買に関するサポート迄、大小問わずご相談を承っています。小さなことのように見えても、実際に契約書に落とし込んでみようと試みていくと、意外と、ボリュームのある契約書にならざるを得ないこともありますので、まずは、何なりとご相談下さい。