
相続手続きの際、役場で取り寄せる書類の一つに戸籍謄本がありますが、どのようなものか見たことがないという方にとっては、想像もできないという方も中にはいらっしゃることと思います。東京都北区のホームページにおいて、戸籍謄本の見本が公開されていますので、こちらを引用して説明してみたいと思います。
相続が発生すると、亡くなった方の生まれた時から死亡時までの戸籍謄本をすべて収集することが求められます。これは、亡くなった方との家族関係等を調査し相続人の方を確定するための重要な作業になります。そして、除籍謄本は、亡くなった方が死亡したことで戸籍から除籍となったことを証明するもので、こちらも取得することになります。また、これらと併せて、戸籍の附票というものも取り寄せます。これは、亡くなった方がどこに住所地をおいてきたかその履歴を知る上で必要なものになります。
以前は、複数の役所に対しそれぞれ戸籍謄本等の申請が必要でしたが、令和6年3月1日から広域交付制度がスタートしており、一か所ですべての戸籍謄本の取り寄せが可能となっています。従前の記憶のままの方にとっては、誤って、それぞれの役所へ出向くという無駄な時間を費やすという経験をした方も多いのではと思います。なかなか、戸籍謄本を取り寄せるという経験は少ないのが実情です。広域交付制度開始から1年が経過しましたが、まだまだ浸透していない恐れもありますので注意喚起の意味であえてご紹介しています。
【出典:東京都北区のホームページより】【謄本見本例】


上記の戸籍謄本の例は、現在の戸籍謄本(全部事項証明)の例ということになります。しかし、相続発生の際には、見本のように現在の戸籍謄本のみではなく、生まれてから死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)を収集することになります。また、現在の例は新様式のものですので比較的見やすいですが、過去の古い様式の謄本はこれとは全く違い、初見の方にとっては大変読みづらいものになります。従って、古い様式の謄本は現在の様式にあてはめて解読する工夫が必要となります。
なお、申請の際、東京都北区の例では、以下のような注意喚起がホームページでなされていますので、問い合わせなどにより時間に余裕をもって対応するか、郵送による申請も検討する方がいい場合もあるようですので参考にして下さい。申請の際は、申請先の市町村のホームページなどで予めよく調べた上で対応することが大切といえます。
※広域交付については、本籍地へ電話確認を行うため、交付するまでに多くの時間を要しております。また過去にさかのぼる戸籍など、複数の戸籍の請求の場合は長時間お待ちいただきます。特に家系図作成のための戸籍など、複数人の過去にさかのぼる戸籍の請求の場合は当日のお渡しができず、後日交付となります。戸籍の種類が多い場合は、さらに複数回に分けてのお渡しとなることがあります。あらかじめご了承ください。
東京都北区のホームページより引用

【出典:法務省のホームページより 】
【戸籍の附票見本】

(これはあくまでも説明のための見本です)
これらの書類を収集してようやく以下のような相続関係の図が完成することになります。つまり、これら相続人を確定するために戸籍を収集する必要があるという訳です。

(出典:法務省のホームページより)