
従来までは、大量の戸除籍謄本等を銀行などへ持ち込み、預金の名義変更などの手続きをしていた方も多かったのではないかと思いますが、下記の「法定相続情報証明制度」を活用し、一度法務局へ戸除籍謄本等などを提出してしまえば、法定相続情報一覧図の写しの交付申請をすることで、戸除籍謄本等の束の代わりとして各種相続手続きに使うことが可能となります。詳しくは、法務省ホームページにも記載がある下記のパンフレットにてご確認ください。




【出典:法務省ホームページより】
この制度にかかる申出の手続きは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に依頼することができます。また、このような専門家のほか、申出人の親族も代理することができます。
この法定相続情報一覧図の写しの交付を受ければ、再度戸籍謄本等を取り寄せるといった二度手間が防げることにもなり、余計な支出もかけなくて済みます。