農業法人について

会社が農業を営むというのも珍しくない時代になってきました。特に農産物で世界進出を目指す場合や大規模化・効率化を図る上では会社という組織形態をとるケースが多いようです。農林水産省のウェブサイトによれば、農業法人の概念は以下のように説明されています。

農業法人」とは、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称です。組織形態としては、会社法に基づく株式会社合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人に大別されます。また、農業法人が農地を所有するためには、農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、その要件を満たした法人を「農地所有適格法人」といいます。

出典:農林水産省ウェブサイト

農業法人の概念を区分してまとめると以下のようになります。
法人が農業を営む場合、法人の主体は、会社法に基づく「株式会社」、「持分会社」(合同会社、合名会社、合資会社)、農業協同組合法に基づく「農事組合法人」があげられます。

次に、営農の形態は、農地を所有して営む場合と、農地を借りて営む場合の二通り区分されます。前者の場合は、「農地所有適格法人」とよばれ一定の要件が求められますが、後者の場合(賃借)には特に「農地所有適格法人」の要件を満たすことは不要です。但し、①賃貸契約に解除条件が付されていることや、②地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと、③業務執行役員または重要な使用人が一人以上農業に常時従事することが求められています。


「農地所有適格法人」の要件としては、
①法人形態要件 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
②事業要件 主たる事業が農業(売上の過半)
③議決要件 総議決権の過半が農業関係者
④役員要件 

 1.役員の過半が法人の行う農業に常時従事する構成員(150日以上)であること

 2.役員又は重要な使用人の一人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)すること

農業法人の種類

【出典:農林水産省ウェブサイト】

【出典:農林水産省ウェブサイト】

法人が農業に参入する場合の要件

【出典:農林水産省ウェブサイト】

農地所有適確法人の要件

【出典:農林水産省ウェブサイト】

農事組合法人設立までの流れ

【出典:農林水産省ウェブサイト】

【農事組合法人設立登記申請の記載例】

一般的な農業法人設立の流れ(通常の法人設立と同様)

【出典:農林水産省ウェブサイト】

一般的には、通常の会社(株式会社)とは区別するために、農業法人 株式会社○○○○ といった名称を商号とする場合が多いようです。会社法上、株式会社の場合には、株式会社という文字を必ず入れなければならないきまりですので、株式会社という文字が入っていれば、農業法人という文字を加えても問題ないということになります。また、農事組合法人の場合は、会社法に基づくものではなく農業協同組合法に基づくものですので、そもそも根拠法が違いますので混同しないようにしたいところです。従って、農事組合法人の場合は、○○生産組合や○○農産、アグリ○○などのような通称名を使用している団体もあるようです。

行政書士中川まさあき事務所