資格外許可のよくある勘違い

与えられた在留資格での活動の他、特に必要が生じ、資格外活動許可の申請をして許可される場合において付与される条件は以下の3点に区分されます。

一週について28時間以内(包括許可)

 但し、留学については一部緩和措置がとられ学則で定める長期休業期間中は一日8時間以内。また、風俗営業等(特定遊興、性風俗関連特殊営業を含む)の内、風俗営業、店舗型性風俗、特定遊興飲食店の形態で営まれている店舗での活動及び無店舗型性風俗、映像送信型性風俗、店舗型電話異性紹介、無店舗型電話異性紹介に該当する業務に従事して行う活動については、直接接客を行うかどうかに関わらず許可の範囲外。なお、留学によるものについては、教育機関に在籍している間に行うものに限る。

「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能」(地方公共団体等との雇用契約によるもの)が行う一週について28 時間以内の「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能」に属する活動

地方出入国在留管理局長が資格外活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動(個別許可)

①及び③が資格外活動許可の一般的ケースであり、つまり、資格外活動許可が付与される場合には、①の包括許可と③の個別許可に大きく分かれ、②が例外的に発生する事案として考えると分かりやすいとされています。

ここで留意すべき点は、資格外活動許可は、「留学」や「家族滞在」の包括許可がすべてではなく、その他の在留資格に応じても資格外活動許可が与えられる場合もあり、その場合は③の個別許可として与えられることが多いという点や、留学でも個別許可に該当する場合もある点などです。前者の例としては、「芸術」の在留資格を有する方が、興行の資格外活動をするようなケースにおいて資格外活動許可申請をして③の個別許可として許可を取り活動するケースがあげられ、後者てしてはインターンシップがあげられます。

留学の場合の包括許可の場合には、就業職種(風営を除く)に関係なく現場作業などで複数の事業所で活動することも考えられ、これが認められていますが、③の個別許可の場合には個々に指定された活動、指定された場所等に限り許可されますので、そのような活動の仕方ができないことがわかります。

留学の資格外活動の包括許可に関しては、週28時間という時間的な制約が課せられていますが、かつてコロナ禍において暫定的に行った措置の影響で、年収による上限という誤った捉え方をされているケースがあるようで、特に留意が必要です。

年収200万円でも週28時間以内であればセーフ、年収180万円でも週28時間を超えていればアウトということですので、年収の多い少ないで判断される訳ではないため、雇う側の方も十分留意して管理しないと不法就労助長罪に問われかねない点に留意が必要です。解釈を誤ったばっかりに、内定、卒業、就職、在留許可変更申請となったときに指摘されては取り返しがつきませんので注意するようにいたしましょう。

行政書士中川まさあき事務所