
海外に居住する外国人の方が日本国内に在留し、ライブハウスを経営したい場合は具体的にどのような流れになるのでしょうか?今日は、この流れを簡単に説明していきたいと思います。あくまでも例にすぎませんので、実際には順番が前後する場合もありますことをあらかじめご了解ください。
また、ご相談者の方が、日本に在留する外国人の方の場合で、在留資格が日本人の配偶者等の場合は、そもそも新たに経営管理の在留資格に変える必要もなく、自由に会社設立して制限なく働くことができますので、ここでは、海外在住の外国人の方が、日本に在留する外国人の方の協力のもと日本で会社を作り、許認可を受けて日本に在留して店を営業するということを想定していきます。また、株主としての位置づけを指すのか、代表取締役として管理することを指すのかにより立ち位置も変わってきますが、ここでは、出資して自ら代表取締役へ就任することを前提にしています。
法人設立準備(個人経営の場合を除く)
多くの場合は、会社設立のご相談からスタートしますが、下記の在留許可申請準備と同時並行的にするめていく場合もあります。また、実際には海外に支店を持つような会計事務所等が窓口となって、現地と日本側の担当窓口の間で書類のやり取りをしながら法人設立の業務をすすめていくことになります。
資本金の額決定(原則500万円以上で) ⇒ 役員・組織等の概要決定 ⇒ 定款作成 ⇒ 法人設立登記
(※500万円以上で設立すれば必ず要件がクリアできるという訳ではない点に注意)
●本邦の事業所を借りるか、又は購入するか決めて仮契約などをしておくようにします。
●物件がある程度決まったら、それをもとに「特定遊興飲食店営業」と「飲食店営業」許可取得の準備調査を行います。
●同時に、内装工事などの準備も必要です。
外国人の方の「経営・管理」の在留許可申請を行う
経営・管理の在留資格取得は、他の在留資格の中でも難易度が高い在留資格とされていますので、それなりの綿密な計画と心構えが必要かもしれません。
【在留資格該当性】
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
【上陸基準省令適合性】
申請人が次のいずれにも該当していること。
①申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。但し、当該事業所が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
②申請に係る事業の規模が次のいずれにかに該当していること。
イ)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ)イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
【提出が必要な書類等】・・施行規則 別表第三
一 次のイからハまでに掲げる資料
イ)事業計画書の写し
ロ)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書面の写し)
ハ)損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。)
ニ 次のいずれかに掲げる資料
イ)当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ)資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ)その他事業の規模を明らかにする資料
三 事業所の概要を明らかにする資料
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
五 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書及び大学院において経営管理を専攻した期間に係る証明書
以上を念頭に、在留資格認定証明書交付申請を行います。
ビザ申請と入国
在留資格認定証明書が交付されたら、ビザの申請を行い入国の準備をします。
無事に入国できたら、住居地などの届出を行い在留カード(5年、3年、1年、6月、4又は3月)を受け取り長中期在留を開始します。
会社運営開始・許認可取得
事業所の物件を正式に契約します。(賃貸・売買)
会社営業開始に向けた様々な手続き(雇用、社会保険、税金)や届出(市・年金事務所、税務署他)を行います。
内装工事等の契約を行い工事を行う。と同時に、警察・消防・保健所と事前に協議しながら許認可取得手続きをすすめます。
「特定遊興飲食店営業」許可は管轄の警察署へ
「飲食店営業」許可は管轄の保健所へ
面積規模に応じた消防計画を策定 管轄の消防署へ(防火管理者選定)
各検査等を経て、許認可が下りれば無事に営業開始
営業開始移行は、通常の国内の会社と同様に、財務・税務・労務などを総合的に管理運営していくことになります。
決算・納税、許認可の更新、在留期間の更新
1年ごとに必要な決算と納税に関する事項や、許認可の更新、在留期間の更新などの手続きも忘れないように行います。