午前0時から午前6時にかけて酒類の提供を主とする飲食店の営業を行おうとする者は、風営法33条(下記参照)の規定により、「深夜酒類提供飲食店営業届」を公安委員会へ提出する必要があります。ここでいう、「深夜酒類提供飲食店」は、深夜において酒類の提供を主とする飲食店ですから、所謂、深夜営業しているファミレスなどはこれに該当しないことになるようです。なぜかと言えば、主として酒類を提供している飲食店には当たらず、付随的に提供するに過ぎないためとされています。イメージとしては、カウンターに酒類がずらりと陳列され、注文に応じて主として酒を提供できるスタイルで営業する飲食店が思い浮かぶと思いますが、そのような感じの飲食店ということになります。ただし、この「深夜酒類提供飲食店」は、主として酒類を提供しますが、お客様への接待はできないことになります。接待をする飲食店は、風俗営業1号の許可が必要で、原則午前0時(又は1時)までの営業しかできないことになります。また、風俗営業許可を受けている飲食店は、この「深夜酒類提供飲食店営業届」は提出することができません。
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第33条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 営業所の構造及び設備の概要
2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
5 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第1項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
6 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。