古物営業

 古物営業法施行規則に定められた古物13品目の売買等を業として行う場合(古物営業を行う場合)には、許可が必要となります。業として行うとは、営利を目的としてある程度継続性があることをさし、所謂、不用品を月1回程度のフリーマーケットへ出品するという程度では、古物営業には当たらないとされています。しかし、同じようなケースであっても、安く買ったものをネットオークションサイトへ反復継続的に出品して利益を出すようなケースは、古物商に該当すると判断される場合もあるので注意が必要です。

古物営業法

(目的)

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

2 この法律において、「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

 一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの。

 二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

 三 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。)

3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。

4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をい  う。

5 この法律において、「古物競りあっせん業者」とは、古物競りあっせん業を営む者をいう。

古物営業法施行規則

(古物の区分)

 第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次の通りとする。

一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

四 自動車(その部分品を含む。)

五 自動二輪車及び原動機付自転車、(これらの部分品を含む。)

六 自転車類(その部分品を含む。)

七 写真機類(写真機、光学器等)

八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)

十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)

十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

十二 書籍

十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

(古物営業許可が不要のケース)

・自分の物を売るケース

・貰い受けた贈答品等を売るケース

・誤って購入してしまった商品を未開封のまま転売するケース

・自分の所持品をネットオークションで売るケース

などは、許可不要と思われます。また、最初から古物を売却する意思を以って買い取っている訳ではない場合には、許可は不要と考えられます。(ただし、継続的に売買を繰り返すような場合には注意が必要。)

これら許可の要否の判断をする場合にあっては、古物営業法に鑑みて、ケースバイケースで考えていく必要があり、その判断は時として難しいものになるといえます。

①業として営む意思をもっている

②売買の対象が古物13品に該当する

③業として反復継続的に行う意思がある

 などの視点で、許可の要否を総合的に判断していくことになるからです。

行政書士中川まさあき事務所