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古物営業法と古物13品目|許可が必要なケースをわかりやすく解説

古物営業法と古物13品目|許可が必要なケースをわかりやすく解説

 古物営業法における古物13品目と許可の考え方

古物営業法施行規則では、古物を13品目に分類し、これらを「業として」売買等する場合には古物商許可が必要とされています。
ここでいう「業として」とは、営利目的で、反復継続的に行う取引を指します。

例えば、不用品を月1回フリーマーケットに出品する程度であれば古物営業には該当しませんが、
安く仕入れた商品をネットオークションに継続的に出品して利益を得るような場合は、古物商に該当すると判断される可能性があります。

■ 古物営業法の目的(第1条)

この法律は、盗品等の売買の防止や迅速な発見を図り、犯罪防止および被害回復に資することを目的としています。

■ 古物の定義(第2条)

古物とは次のような物品を指します。

  • 一度使用された物品
  • 未使用だが使用を目的として取引された物品
  • 上記に軽度の手入れを施した物品

美術品、商品券、乗車券、郵便切手なども含まれます。

■ 古物営業とは(第2条第2項)

  1. 古物の売買・交換・委託販売を行う営業
  2. 古物市場を経営する営業
  3. 電子オークション等による古物競りあっせん業

一般に「古物商」と呼ばれるのは、1の古物売買を行う営業です。

■ 古物営業法施行規則「古物13品目」

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車・原付
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

■ 古物商許可が不要と考えられるケース

  • 自分の所有物を売却する場合
  • 贈答品などを売却する場合
  • 誤って購入した商品を未開封のまま転売する場合
  • 自分の所持品をネットオークションへ出す場合

ただし、継続的に売買を繰り返す場合は、許可が必要と判断される可能性があります。

■ 許可が必要かどうかの判断基準

  • ① 業として営む意思があるか
  • ② 対象物が古物13品目に該当するか
  • ③ 反復継続して行う意思があるか

これらを総合的に判断する必要があり、ケースによって判断が分かれることもあります。

行政書士中川まさあき事務所

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