古物営業法における古物13品目と許可の考え方
古物営業法施行規則では、古物を13品目に分類し、これらを「業として」売買等する場合には古物商許可が必要とされています。
ここでいう「業として」とは、営利目的で、反復継続的に行う取引を指します。
例えば、不用品を月1回フリーマーケットに出品する程度であれば古物営業には該当しませんが、
安く仕入れた商品をネットオークションに継続的に出品して利益を得るような場合は、古物商に該当すると判断される可能性があります。
■ 古物営業法の目的(第1条)
この法律は、盗品等の売買の防止や迅速な発見を図り、犯罪防止および被害回復に資することを目的としています。
■ 古物の定義(第2条)
古物とは次のような物品を指します。
- 一度使用された物品
- 未使用だが使用を目的として取引された物品
- 上記に軽度の手入れを施した物品
美術品、商品券、乗車券、郵便切手なども含まれます。
■ 古物営業とは(第2条第2項)
- 古物の売買・交換・委託販売を行う営業
- 古物市場を経営する営業
- 電子オークション等による古物競りあっせん業
一般に「古物商」と呼ばれるのは、1の古物売買を行う営業です。
■ 古物営業法施行規則「古物13品目」
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原付
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
■ 古物商許可が不要と考えられるケース
- 自分の所有物を売却する場合
- 贈答品などを売却する場合
- 誤って購入した商品を未開封のまま転売する場合
- 自分の所持品をネットオークションへ出す場合
ただし、継続的に売買を繰り返す場合は、許可が必要と判断される可能性があります。
■ 許可が必要かどうかの判断基準
- ① 業として営む意思があるか
- ② 対象物が古物13品目に該当するか
- ③ 反復継続して行う意思があるか
これらを総合的に判断する必要があり、ケースによって判断が分かれることもあります。
