遺言とは?
遺言とは、自己の財産や権利義務について、自分が死後どのように処理されるべきかを定めた書面のことです。
遺言がない場合には、原則として法定相続分に応じて財産を配分する形をとりますが、相続人間において「遺産分割協議書」(相続人全員の押印)を作成して分配するという協議の時間と過程が必要になります。
遺言があれば、その内容の通り分配することが原則となりますので、遺族間のトラブルを避けることができ遺産分割が円滑に行われるということになります。
但し、相続が完了して自分の財産が確定したとしても、他の相続人から遺留分の侵害請求権を行使される場合もあり得ることとなりますので、全くトラブルが回避できるというわけではない点に留意が必要です。その意味で、遺言書があっても、相続人全員の同意で遺産分割協議書を作っておくのが通常のようです。(逆に、遺産分割協議書がなくても、遺言書により名義変更手続き等ができると解されていますが、あるに越したことはないということです。)
遺言の種類
遺言にはいくつかの種類があります:
• 自筆証書遺言: 自分で全文を手書きする遺言書。簡単に作成できますが、形式の不備があると無効になることがあります。実際に相続開始となった場合には、裁判所による検認手続きが必要ですので留意が必要です。
• 公正証書遺言: 公証人が関与して作成する遺言書。形式が整っており、確実性が高いといわれています。
二人の立会人を立てる必要があることや公証人役場へ出向くなどの手間と費用がかかる点には留意が必要ですが、公正証書遺言は、裁判所による検認の手続きが不要ということもあり、専門家は安全性、確実性、迅速性の観点からこの形式をお勧めすることが多いようです。
• 秘密証書遺言: 秘密にしておきたい内容を封印して作成する遺言書。公証人役場で公証人が内容をみたり開封したりはせず形式を確認して、自分で持ち帰り自己の責任で保存する遺言書。この場合は、同じく二人の証人を立て、公証人役場経由で手続きをする方法なので、裁判所での検認手続きが不要と思われるかもしれませんが、この秘密証書遺言の場合は、検認手続きが必要ですので留意が必要です。(この秘密証書遺言の場合は、有効性が担保されず・紛失・改ざんのリスクがある点にはご留意ください。)
遺言作成の手順
遺言を作成する際の基本的な手順は以下の通りです:
- 財産の確認: 自分の財産の内容と価値をリストアップします。
- 遺言内容の決定: どの財産を誰に相続させるかを決定します。
- 遺言書の作成: 自筆証書遺言、公正証書遺言、または秘密証書遺言のいずれかの方法で作成します。
遺言書の保管方法
①自己責任で保管
この場合、紛失・盗難・改ざんのリスクがあることを前提にしなければなりません。(不確実性)
(但し、ここでいう保管は、自筆証書遺言を自分で保管するケースをさしています。公正証書遺言の場合は、原本を自分でも保管していますが、公証人役場でも保管されていますのでこちらの場合は①には該当しません。)
②公証人役場で保管
紛失・盗難・改ざんのリスクがなく、検認手続きも不要。(原本は持ち帰り、写しを公証人役場で保管)
公正証書遺言については、こちらから!(日本公証人連合会のホームページ)
③法務局で保管
紛失・盗難・改ざんのリスクがなく、検認手続きも不要。(相続人が閲覧できたり、遺言書情報証明書の交付が受けられる) 関係遺言書保管通知や指定者通知など、相続人がスムースに手続きを開始できる制度が整っている。
遺言の注意点
遺言を作成する際には、以下の点に注意が必要です:
• 形式の厳守: 法的に有効であるためには、遺言書の形式を厳守する必要があります。
• 意思能力の確認: 遺言者が意思能力を有していることを確認します。
• 改訂の準備: 状況が変わった場合には、遺言を適時に改訂することが重要ですが、複数の遺言書を残すことはトラブルの種となり紛らわしため、最新のものを一つ残すというのが大前提です。
行政書士のサポート
遺言の作成は複雑で、形式の不備があると無効になることがあります。行政書士は、遺言作成のサポートやアドバイスを提供し、法的に有効な遺言書を作成するための手助けをします。安心して任せられる専門家に相談することで、確実な遺言を残すことができます。
今回は遺言の基本についてお話ししましたが、もっと詳しい情報が必要な方はいつでもお問い合わせください。
こちらの記事の要点をまとめた表をこちらで確認できます。