遺言書を書こうかな。となったとき

いよいよ、遺言を書こうとなったときに、自分で書こうか。それとも、誰かにアドバイスしてもらいながら書こうか。といったことや、書いたらどこに保管しておけばいいかな等、何かと悩むことになると思います。ここで注意しておきたいのは、自分で書いても問題ないですが、せっかく書いた遺言が検認の結果無効となったり、また、不完全な遺言になるようなことは避けなければならないですし、せっかく保管した遺言を相続人の方が発見することが難しい場合紛失のリスクも考えられるほか、遺産分割をした後に見つかるというもありトラブルの種になることも考えられます。そこで、私たちのような専門家に相談するということをお勧めしています。お客様のそれぞれのケースに応じた最適な方法をご提案して、後々のトラブルの未然防止のためにお役に立つことができます。
まず、前提として、遺言書の作成の業務と、実際に相続が開始された場合の遺産整理業務は密接な関連性はあるものの、基本的に別のテーマになりますので、遺産整理業務の手続きもスムースにすすめることができるように様々なケースを想定して準備をしていくことになります。ここでは、遺言書の作成にかかるご相談に絞ってお話をさせて頂こうと思います。

まず、お客様に対してご確認させていただくことは、
遺言をご自分で正常に書くことができるかどうか、自分で書けないとしても他に方法はありますが、いずれにしても、法的に遺言作成の時点で意思能力(痴ほう等で自分の意思を正確に表示できない場合は遺言を作成することは難しいと考えられます。)があることが前提となります。
相続人の方の数や詳細を確実に把握されていること。(相続人以外の方に遺贈される場合には、その方に関する詳細)(※家族関係が複雑などの理由で、家系図の把握が困難な場合は家系図作成をお手伝いすることも可能です。)
ご自分の財産の詳細(負債がある場合はその詳細)を把握されていること。(ご自分の財産の所在が不明確な場合や、詳細がわからないケースもあり得るかと思いますが、できる限り漏れがないように把握していることが前提となります。)聞き取りに基づき、財産目録等を作成することも可能です。
遺言書作成にかけるご予算をどの程度見込んでおられるかについて。できるだけリスクの少ない方法をご提案したいと考えていますが、お客様の様々なご都合もあるかと思いますので、以下のようなものを想定してご提案させて頂きます。
 

【遺言書作成のパターン】

 ア)遺言作成の前にそもそも、財産や負債の全体像の把握と整理ができていない場合や、家系図の整理ができていない場合は、財産目録等の作成や家系図に関するご相談と作成代行にも対応致します。  
 イ)ご相談だけお受けし、後は、お客様が自力で遺言を作成して、自らの責任と判断で保管する場合。
 ウ)ご相談、聞き取りを経て、こちらで遺言書案を作成し、お客様案を参考に遺言書を作成し、自らの責任で保管する場合。
 エ)ご相談、聞き取りを経て、こちらで遺言書案を作成し、お客様が案を参考に遺言書を作成し、法務局へ保管を申請する場合。
 オ)ご相談、聞き取りを経て、こちらで公正証書遺言案文を作成し、公証人役場へ公正証書遺言作成を依頼する場合。(この場合、証人2名が必要です。) こちらのケースも、手続き等の準備をお任せいただければ対応させていただきます。 公正人役場の手数料はここからご確認ください。
 カ)以上の他、病室等での遺言につきましては公正を期すため、証人を立てた上で公証人立ち合いのもと公正証書遺言を作成することを前提として受け承ります。(ただし、比較的軽症でご自分で記入することが可能な場合にはご相談に応じますが、保管方法や遺言の形式には吟味が必要ですので別途ご相談に応じます。)
 キ)相続税に関する具体的なご相談は承ることはできないため、提携する税理士先生へおつなぎさせて頂くことは可能です。
   

※注1
遺言書に基づき遺産を分配する手続きをする者を「遺言執行者」といいますが、指定されたほうが相続発生後の手続きがスムースです。公正証書遺言の場合は、ほとんどのケースで指定される場合が多いようです。(遺言執行者への報酬が発生しますが、これは、相続開始後の遺産整理業務手続きになりますので、原則として遺言作成費用にはふくまれておりません。)
※注2
公正証書遺言の場合、証人2名を立てる必要があります。これらを含め、ご依頼いただければ見積額に含めて対応させていただくことが可能です。(お客様で指定されることも可能ですが、利害関係人の方を指定することは原則できません。)
※注3
公正証書遺言の場合は「検認」手続きが不要ですが、自筆遺言の場合は、必ず家庭裁判所による「検認」の手続きが必要です。(法務局での保管申請をした場合は、検認不要)

(受任後、揃えて頂く予定の資料等)
・遺言者の方の現在戸籍
・遺言者の方の印鑑証明書
・財産を受ける方の現在戸籍
・固定資産税納税通知書または評価証明書(各市町村税務課が発行する資料)
・預金、証券等の目録
・その他の財産確認資料
・証人2名立てる場合には、その方の印鑑証明書や身分証明書等(証人をこちらで用意することも可能です。)

以上を念頭に、遺言書作成に関するご相談~案作成~遺言書作成の補助~公正人役場対応までのご相談時間や財産の額などに応じて、お見積りさせていただきます。お気軽にご連絡ください。

行政書士中川まさあき事務所