在留カードを失くした場合の対応

在留カードを紛失した場合には、出入国管理法及び難民認定法に定めがあるように、紛失したことを知った日から14日以内に所定の手続きをする必要があります。この際、特に留意したい点は、紛失したことを警察に届け出をしてその届出を警察が受理した旨の届出受理番号を得る必要があるという点です。

(紛失等による在留カードの再交付)
第十九条の十二 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
2 第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

出入国管理及び難民認定法より抜粋

紛失等による在留カードの再交付申請

【必要書類】

  1. 在留カード再交付申請書(PDF:163KB)
    ※ 日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
  3. 所持を失ったことを証する資料
    (1) 紛失又は盗難の場合
       紛失・盗難に係る陳述書(紛失や盗難の場合は警察へ届出の上、届出受理番号が必要です。)
  4.    陳述書
      
    ※1 申請内容に応じて遺失届出証明書等の資料の提出をお願いする場合があります。
    ※2 遺失届出等の対象とならない場合は、その旨陳述書に記載してください。
    (2) り災の場合
       り災証明書等(提出できない場合は理由書の提出をお願いする場合があります。)
  5. 漢字氏名の併記を希望する場合は在留カード漢字氏名表記申出書
    在留カード漢字氏名表記申出書
  6. 旅券(又は在留資格証明書)を提示
  7. 旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは、その理由を記載した理由書
  8. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けているものに限る。)
  9. 身分を証する文書等の提示(旅券(又は在留資格証明書)を提示できない場合、又は申請取次者が申請を提出する場合)
  10. 住民票等の申請人との関係を疎明する資料(上記申請者の2. 代理人及び3. 取次者(3)(4)に該当する場合)
  11. 診断書等の疎明資料(代理人又は取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合)
  12. 委任状(代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合)

※ 申請期間(紛失の事実を知った日から14日以内)を超えた場合は、理由等を記載した書類(任意の様式で可)が別途必要となります。
※ 在留カードが即日で交付されず、後日改めて在留カードを受領するときは、次の書類を提出してください。

  1. 申請受付票
  2. 旅券(又は在留資格証明書)
  3. 身分を証する文書等の提示
    【出典:出入国在留管理庁のホームページより】

    【陳述書】 警察へ遺失届出をすると受理番号を記載した書類をもらえるので、その書面に記載された受理番号を下記の「陳述書」の受理番号の欄に必ず記載する必要があります。(警察は、遺失物法に従い遺失物に関する諸手続きを行います。)

    行政書士中川まさあき事務所