本邦大学等卒業者の就職支援に係る特定活動と、技人国該当性の比較

 日本の大学等を卒業した外国人の方と、外国の大学等を卒業した外国人の方がホワイトカラー等の就職先を検討する場合においては、どちらも専攻した学科に沿った業種の仕事に就職することを前提に、技術・人文知識・国際業務の該当性を検証することになる点では同じです。一方、日本の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、短期大学等の専攻科及び認定専修学校専門課程)において修得した学修の成果等の他、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力(日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上)を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるというのが、この本邦大学卒業者の特定活動を認める「特活46号」というものです。

技術・人文知識・国際業務に該当する業務ならそちらの該当性を当てはめればいいと思われがちですが、技人国の趣旨を含んではいるものの直接的には当てはまらないと思われる業種にまで範囲を広げることで、本邦大学卒業者の就職活動を支援していこうというのが特活46号の趣旨といえます。その一方で、従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務(商品企画・技術開発・営業・管理業務・企画業務(広報)・教育等)が含まれていること又は今後当該業務に従事することが見込まれることを意味するとしており、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務内容であることを強く意識したものであることが分かります。

ここで、この特活46号については、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて」という、縛りがありますので、技人国においての「本邦の公私の機関との契約に基づいて」より、契約相手が狭まることを意味しています。これは、転職に伴う手続きが前者は変更許可申請が必要なのに対し、後者は変更届で足りることを同時に意味しています。

【特活46号による活動例】

●飲食店に採用され、店舗管理や通訳を兼ねた接客業務を行うもの

●工場ラインにおいて、技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で指導・伝達しながら、自らもラインに入って業務を行うもの

●小売店において、仕入、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの

●ホテル・旅館において、翻訳業務を兼ねた広報業務やベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの

●タクシー会社において観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの

●介護施設において、外国人従業員の指導をしながら、日本語を用いて介護業務を行うもの

●単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受けて作業にのみ従事する場合は認められないが、他の従業員と商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うものは認められる。

以上の例を見れば分かるように、直接的には技人国の該当性が認められないような現場作業等が伴う業種ではあるものの、本邦大学等卒業者で、日本語能力が高い方に対しては許容範囲を広げて認めていこうという趣旨が理解できると思います。考え方によっては、極めて政治的思惑が込められたような対応という感じさえあります。

【提出資料】特活46号申請に伴うもの

  • 申請書(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 返信用封筒
  • パスポート及び在留カード(提示のみ)
  • 労働条件通知書等
  • 雇用理由書(雇用契約書の業務内容から本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要)
  • 学歴等を証明する文書
  • 日本語能力を証明する文書
  • 事業内容を明らかにする資料(勤務先沿革、役員、組織、事業内容等が記載された案内書、HPの写し、登記事項証明書)
  • 課税証明書及び納税証明書

行政書士中川まさあき事務所