
在留資格のうち、よく言われる「ファミリー」つまり、家族の呼び寄せに関しましては、主に
配偶者(妻や夫)、子供等の家族の呼び寄せの総称として使われています。家族には兄弟や両親も含んで捉えている場合もありますが、両親等の呼び寄せは配偶者、子供の呼び寄せとは違いハードルが上がり簡単ではない点には注意が必要です。
また、永住者・定住者などの身分系の在留資格の場合における(ファミリー)と、活動系の在留資格の場合における(ファミリー)とでは、求められる要件のハードルにそもそも違いがあり、身分系在留資格のファミリーは、就労に制限なく自由に働くことができますが、活動系在留資格の場合のファミリーは、一部の在留資格を除いて原則は就労出来ないことになっています。(資格外活動許可を得れば就労可。)
次に、活動系の在留資格の場合の(ファミリー)呼び寄せに関しましては、そもそも呼び寄せそのものが原則として出来ない在留資格として、「特定技能1号」「技能実習」がありますので誤った解釈をしないように注意したいところです。
余談になりますが、「留学」の在留資格における「ファミリー」呼び寄せは、以外と感じる方も多いかも知れませんが、可能となっています。これは、留学生活の他、十分な生活資金を所持しており、問題なくファミリーを扶養できる方の存在を前提にしているようですが、一般的にみて極めて稀なケースといえます。
このように、ファミリーといっても、それぞれ意味合いが微妙に違ってきますので、該当する在留資格や、在留の経緯、収入・納税状況など生活基盤全般、婚姻の実態、扶養の実態、就労の是非などを総合的に聞き取りしないと、呼び寄せの難易度が計れないといえます。