
はじめに
日本で働く外国人の在留資格として注目されている「特定技能」。その中でも、「特定技能1号」から「特定技能2号」への移行は、多くの外国人労働者や受け入れ機関にとって重要な課題です。
特に、北陸・福井エリアでは製造業や建設業を中心に外国人材へのニーズが高まっており、長期的な雇用を見据えて2号への移行を検討する場面も増えています。
本記事では、福井県を拠点とする特定行政書士・申請取次行政書士の視点から、「特定技能1号」と「2号」の違いや、移行に必要な条件、注意すべきポイントについて詳しく解説します。
特定技能1号と2号の基本的な違い
「特定技能」は、深刻な人手不足が認められた特定産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的に設けられた在留資格です。以下に、1号と2号の主な違いをまとめます。
- 対象職種:1号は12分野、2号は建設業と造船・舶用工業の2分野(※拡大予定あり)
- 在留期間:1号は通算5年まで、2号は更新制で事実上の永続的な滞在が可能
- 家族帯同:1号は原則不可、2号は可能
- 技能水準:2号ではより高度な技能試験の合格が必要
特定技能2号への移行要件
特定技能1号から2号に移行するためには、単に在留期間を満了すればよいというわけではなく、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。
1. 所定の技能試験への合格
移行先の分野において、特定技能2号に求められる技能水準を確認するための試験に合格することが必須です。内容は実務的かつ専門的であり、1号の試験に比べて難易度が高くなっています。
2. 日本語能力試験は原則不要
特定技能2号においては、1号のような日本語能力の要件は設けられていません。ただし、職場での円滑なコミュニケーションのために、実際には一定の日本語力が求められます。
3. 就労実績と受け入れ先の継続性
1号での就労実績や、同一の受け入れ機関での雇用継続が評価されることもあります。受け入れ側も、2号人材に対して適切な指導・育成体制を整えておくことが重要です。
福井・北陸での特定技能移行における注意点
地域特性を踏まえた注意点もあります。特に北陸・福井で外国人材を受け入れる企業や団体においては、以下の点に注意が必要です。
- 試験開催地の情報収集:特定技能2号試験は限られた地域で実施されるため、遠方への移動が必要になるケースがあります。
- 更新・申請手続きのスケジュール管理:1号の在留期限に注意しながら、余裕をもって申請準備を行う必要があります。
- 行政手続きの煩雑さ:特に2号への移行時は書類や審査項目が多く、行政書士の支援を活用することが効果的です。
北陸エリアでの制度的メリット
北陸地方では、製造業・建設業の現場で外国人労働者が不可欠な存在となっており、特定技能2号の制度活用は今後さらに進むと予想されます。
また、地域社会との共生を図るための行政支援や、企業向けの研修・制度説明会なども徐々に整備されつつあります。これらを上手に活用することで、外国人材の安定的な雇用と定着が期待できます。
まとめ
特定技能1号から2号への移行は、外国人にとって大きなステップアップであり、受け入れ機関にとっても長期的な雇用戦略の一環となります。
福井・北陸エリアにおいては、制度理解とスムーズな申請が成功の鍵となります。専門知識が求められる場面も多いため、適切な情報収集と準備を行い、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。
申請取次行政書士に相談するメリット
特定技能に関する申請は、法務省や出入国在留管理庁の厳格な審査を経る必要があります。申請取次が可能な行政書士であれば、手続きの代行はもちろん、書類の適正な作成や制度に関するアドバイスを提供できます。
福井県および北陸地域での外国人材支援をご検討中の方は、ぜひ実務経験豊富な行政書士にご相談ください。
行政書士中川まさあき事務所(福井県越前市)