外国法人設立手続き時に必要な「アポスティーユ」、「公印確認」➀

私が、海外法人設立に携わった経験をもとに、注意点や難義したことなどをまとめてみようと思います。
これは、設立する国によっても条件が違うようなので、その旨ご了解下さい。
そもそも、外国で会社を設立する際に、日本で取得した印鑑証明書や商業登記簿謄本(公信性はない)、
設立事務を委任する海外の会計事務所などへの委任状などを、外国へ送付する場合においては、外務省に
おいて、アポスティーユや公印確認という手続きが求められる場合があります。
最初は、公の日本の機関である役所が発行した書類をなぜ、また、その様な手続きを経て外国へ送付しな
ければならないのか?偽物じゃなく現物の書類だから、そのまま受取ってよ!と言いたいところですが、
そうもいきません。

アポスティーユと公印確認の違い

外務省のホームページによれば下記の様に記載されています。
「公印確認,アポスティーユは,どちらも日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証
明のことです。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得,会社設立,不動産購入など)のため
に日本の公文書を提出する必要が生じ,その提出先機関から,外務省の証明を取得するよう求められた場
合,また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求
された場合に必要になります。よって,外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている
場合のみ申請をして頂くことになります。」:外務省ホームページより抜粋
一方で、公印確認とアポスティーユの違いについて外務省のホームページによれば下記の様に記載されて
います。
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づ
く付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。
アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,
提出先国で使用することができます。提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても,領事
認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大
使館・(総)領事館にご確認ください。ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て
公印確認となります。
:外務省ホームページより抜粋

領事認証とは

更に、領事認証は、外国向けの書類認証のひとつで、駐日公館の担当領事による証明ですが、
上記の公印確認とは、別のものということでいいようです。
駐日外国大使館や総領事館の領事認証を取得するために、事前に必要なる書類が公印確認された書類と
いう事だそうです。

わかったような、わからないような、やっぱり、もやもやしますね。
⇒ 次のブログ記事を参照して下さい。

⇒ 「行政書士中川まさあき事務所のホームページ」