外国法人設立手続き時に必要な「アポスティーユ」、「公印確認」②

前のブログで記載した原則を念頭にすると、ちょっと分かりにくい点が出てくると思います。

私文書と公文書

ここで、提出する文書類が、公文書にあたるのか、あるいは、私文書にあたるのか。加えて、送り先の外国がハーグ条約加盟国にあたるのか、非加盟国にあたるのかで、少し、対応が異なりますので留意が必要です。
加盟国が相手なら、原則アポスティーユでよく、非加盟国が相手なら、原則 公印確認対応が必要ということになります。さらに、公文書であっても、日本語の委任状と外国語に翻訳した委任状に個人の印鑑証明書をセットでホッチキス等でまとめたような場合は、印鑑証明書自体は公文書ですが、このように私文書とセットにした場合は、これらのひとまとまりを「私文書」として取り扱われることになるため分かりにくい点
ですね。

外務省のホームぺージでも、公印確認,アポスティーユは,どちらも日本の官公署,自治体等が発行する公
文書に対する外務省の証明のことです。とありますが、さきほどのひとまとまりにした私文書をどうしてア
ポスティーユ、つまり、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明となり得るのか、
という点がもやもやします。これを解説すると、ひとまとまりにした私文書を公証役場で、公証人が認証し、
その公証人が所属する法務局がその公証人が認証作成した書類が間違いなく所属公証人であることを証明す
ることで、これらのひとまとまりの私文書が公文書になります。
これを公文書ということで、外務省へアポスティーユ申請すれば、額面通り、日本の官公署,自治体等が発
行する公文書に対する外務省の証明ということになるのです。

手続きの流れ

これらの手続き(バーグ条約加盟国と仮定)を順番にしていくとすると、
➀書類(例:委任状の場合)を揃える。(日本語の原稿と相手国の外国語に翻訳した原稿)
②私文書は一括り(日本語の委任状原稿と相手国の外国語に翻訳した委任状原稿も一括りにして)にして、
まず、公証人の認証を受ける。この際、手数料を支払う
③その公証人が所属する法務局へいき、②の認証を受けた書類を更に法務局に認証してもらう。
(手数料は原則かかりません)
④外務省のホームページから、アポスティーユ申請書を手に入れ、間違いないように記載する。
④③の書類と④の申請書を(返信用封筒等を同封して)外務省へ郵送する。
(外務省のアポステーユ担当課へ)
⑤外務省から手続き完了した書類が返送されたら、予め、それを外国の提出先へ送る。

ここでも、またポイントがあります。
②③を一か所の官公署でできる場合があるようです。(その場合、公証人の先生にどこへ行けばいいかお
尋ねください。)
それと、ホッチキスを外して、もう一度止めなおすことは絶対にしてはいけません。
偽造を疑われかねませんし、却下になるのがオチですから。

こんなことを考えていたら、結構しんどいですから、専門の行政書士先生にお願いする方が早いですね。

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