在留資格の変更(技術・人文知識・国際業務の場合)

 日本に在留する外国人の方は、何らかの事情により、在留資格を変更する必要が生じた場合や、在留期間を更新する必要が生じた場合に、どのような書類と添付書類が必要かという疑問が生ずることがあるかと思います。また、新たに、外国人の方を招へいする必要が生じた場合において、在留資格認定証明書の交付を申請する場合においても、同様です。今回は、在留資格を変更する場合の流れを再確認していきたいと思いますので、宜しければ参考にしてください。

ここでは、技術・人文知識・国際業務への変更をする場合の例を記述したいと思います。在留資格の変更に関する条文は以下の通りとなっています。

(在留資格の変更)
第二十条
1 法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による
申請書一通
を提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同
表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出
入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りで
ない。

入管法より抜粋

条文によれば、在留資格の変更を申請しようとする場合においては、下記の通り、 ~ の資料の提出が必要ということになります。また、さらに所属機関毎のカテゴリーに応じて、提出書類一覧(在留期間更新許可申請用)を参考に追加書類を揃えていくことになります。

別表第三(6条、6条の2、20 条、21 条の4、24 条関係)

技術・人文知識・国際業務
法別表第一の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書
及び職歴を証する文書
四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

別表第三より抜粋

(参考)
  カテゴリー1
   (1) 日本の株式上場会社
   (2) 保険業を営む相互会社
   (3) 国,地方公共団体
   (4) 独立行政法人,特殊法人,特別認可法人,国・地方公共団体認可の公益法人
   (5) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  カテゴリー2  

   前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上であることが証明された団体又は個人

別記第三十号様式(第二十条関係)・・・在留許可変更許可申請書

以上、在留資格変更許可申請の場合の例をあげて掲載してきましたが、在留資格認定証明書交付申請の場合や更新許可申請の場合では様式が異なり添付書類等も異なるケースもありえますので、間違いのないように注意が必要です。参考までに、在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)の様式と、在留期間更新許可申請(別記第三十号の二様式)を下記の通り掲載します。

●在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)

●在留期間更新許可申請書(別記第三十号の二様式)

行政書士中川まさあき事務所