出入国管理及び難民認定法を読み直す場合に備え、第一章から第四章までについては、どの章にどのような項目が規定されているかを分かりやすくするためその条文の題目を記載し、第五章から第九章については題目の記載を省略した上で整理してみました。
●第一章「総則」
(目的)
(定義)
(在留資格及び在留期間)
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)
(特定技能雇用契約等)
●第二章「入国及び上陸」
第一節「外国人の入国」
(外国人の入国)
第二節「外国人の上陸」
(上陸の拒否)
(上陸の拒否の特例)
(特定登録者カード)
●第三章「上陸の手続」
第一節「上陸のための審査」
(上陸の申請)
(入国審査官の審査)
(在留資格認定証明書)
(船舶等への乗込)
(上陸許可の証印)
第二節「口頭審理及び異議の申出」
(口頭審理)
(異議の申出)
(法務大臣の裁決の特例)
第三節「仮上陸等」
(仮上陸の許可)
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
●第四章「在留及び出国」
第一節「在留」
第一款「在留中の活動」
(活動の範囲)
(就労資格証明書)
第二款「中長期の在留」
(中長期在留者)
(在留カードの記載事項等)
(在留カードの有効期間)
(新規上陸に伴う在留カードの交付)
(新規上陸後の住居地届出)
(在留資格変更等に伴う住居地届出)
(住居地の変更届出)
(住居地以外の記載事項の変更届出)
(在留カードの有効期間の更新)
(紛失等による在留カードの再交付)
(汚損等による在留カードの再交付)
(在留カードの失効)
(在留カードの返納)
(所属機関等に関する届出)
(所属機関による届出)
(特定技能所属機関による届出)
(特定技能所属機関に対する指導及び助言)
(報告徴収等)
(改善命令等)
(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)
(登録支援機関の登録)
(登録の申請)
(登録の実施)
(登録の拒否)
(変更の届出等)
(登録支援機関登録簿の閲覧)
(支援業務の休廃止の届出)
(支援業務の実施等)
(登録支援機関に対する指導及び助言)
(登録の取消し)
(登録の抹消)
(報告又は資料の提出)
(法務省令への委任)
(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)
(事実の調査)
第二節「在留資格の変更及び取消し等」
(在留資格の変更)
(高度専門職の在留資格の変更の特則)
(在留期間の更新)
(永住許可)
(在留資格の取得)
(在留資格の取消し)
(在留資格の取消しの手続における配慮)
第三節「在留の条件」
(旅券等の携帯及び提示)
(退去強制)
(出国命令)
第四節「出国」
(出国の手続)
(出国確認の留保)
(再入国の許可)
(みなし再入国許可)
(短期滞在に係るみなし再入国許可)
●第五章「退去強制の手続」
●第五章の二 「被収容者の処遇」
●第五章の三 「出国命令」
●第六章「船舶等の長及び運送業者の責任」
●第六章の二「事実の調査」
●第七章「日本人の出国及び帰国」
●第七章の二「難民の認定等」
●第八章「補則」
●第九章「罰則」
この法律の重要条文とされる、第七条関連の規定は第三章に属します。法解釈する上で重要なポイントがすべて網羅されているといっても過言ではない条文といわれていますので、迷ったら戻って読み直すという癖をつけようと思います。第四章においては所謂行政書士の入管業務の中心ともいえる具体的な定めが規定されていますので、こちらもよく読み込むようにする必要があります。もちろん、これら条文の他に、関係する政令や省令、規則に関しても関連付けて見直しするという姿勢を大切にしていきたいと思います。