民法科目の試験勉強の中で、「所有権に基づく妨害排除請求権」、「金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」、「売買契約に基づく代金請求権」等、○○に基づく○○権と言う場合、これを民事訴訟の概念で、「訴訟物」とよんだり、審判対象は何かという場合の対象と言うことだそうです。また、その権利を主張するためには、要件事実を意識した、つまり、特別の事情がある場合を除き、法令条文の冒頭規定を根拠付ける主要事実のみを主張すれば足り、必要以上のことや、主張する必要がない事項は、自己に不利に働くことを避けるため、言わないのが原則となるようです。また、相手方の権利主張に対し、その抗弁を主張していく場合、例えば、「相殺」を主張し、充当を求めていく場合、その自動債権には、同時履行の抗弁が付着していないことを予め立証する必要があります。相手方が当然に主張してくるであろう、同時履行の抗弁につき、予め相手方に先立って打ち消しするということになり、これを「せり上がり」というそうです。2025年本試験では、相殺の論点を絡ませた複合問題を記述で書かせるというのが、出るような予感がします。不法行為に基づく損害賠償請求権を受動債権として相殺できない。と、自動、受動の混同というミスも誘発しやすいですし。