建設業許可「財産的基礎」――更新時に特に注意したいポイントと事前対策
建設業許可を新たに取得する場合、または更新する場合には、 「財産的基礎等」 の要件を満たしていることが必要です。
福井県土木部(土木管理課)の「建設業許可申請の手引き(令和5年1月)」では、 次のように記載されています。
財産的基礎等の要件(概要)
| 項目 | 一般建設業 (法第7条第4号) | 特定建設業 (法第15条第3号) |
|---|---|---|
| 財産的基礎を有すること | 次のいずれかに該当すること。 ① 自己資本の額が500万円以上 ② 500万円以上の資金調達能力があると認められること (金融機関の融資証明・預金残高証明など) ③ 許可申請直前5年間、継続して建設業を営んでいること(更新のみ) | 次のすべてに該当すること。 ① 欠損が資本金の20%を超えていない ② 流動比率75%以上 ③ 資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上 |
更新時に特に注意したいポイント
――「決算変更届」を忘れていませんか?
一般建設業の更新では、上記の3つの要件のいずれかを満たせばよいのですが、 実際の現場では次のようなケースで更新が危うくなることがあります。
● ケース1:自己資本が500万円未満だった
例えば、
- 資本金:500万円
- 繰越欠損金:▲400万円
この場合、自己資本=100万円となり、 ①「自己資本500万円以上」の要件は満たしません。
● ケース2:資金調達能力(②)も証明できない
・借入枠がすでに満杯 ・預金残高も500万円に満たない
こうなると②も使えません。
● ケース3:最後の頼みの③が“使えない”という事態
③「過去5年間継続して建設業を営んでいること」は更新の場合の救済条項ともいえる要件ですが、 決算変更届を提出していない年度があると “継続している” と認められない 可能性があります。
決算変更届は、建設業者に義務づけられている重要書類です。 決算後4か月以内に提出しなければなりません。
提出を忘れていると、③の要件を満たす証明ができず、 ①②③のすべてが使えないという、もっとも避けたい状況に陥ります。
実務上のポイント:更新前に必ず確認したいこと
- 直近の決算変更届がすべて提出されているか
- 自己資本の額を把握し、500万円に届いているか
- 資金調達能力(融資枠・残高証明)の確認
- 金融機関と早めに相談し、融資証明などの確約を得られないか検討
- 必要に応じて財務体質改善の計画を立てる
特に財務内容が悪化している場合、 「請負契約を履行できるだけの財産的基礎がない」と判断されることもあり、 更新がスムーズに進まない可能性があります。
赤字だから即NGというわけではありませんが、 改善の見込みや理由を説明できる資料を準備しておくことが望ましい場合もあります。
建設業界で生き残るために必要なこと
建設業は、発注者保護の観点から財務健全性が重視される業界です。 許可要件も年々厳しくなるため、
「財務体質の強化」は避けて通れないテーマといえます。
だからこそ、日々の経営と数字に向き合い、 更新前に慌てることのないよう準備を進めることが大切です。
特に更新を間近に控えた事業者様は、 早めの確認と対策をぜひ心がけてください。
そして何より、日々の工事が安全に、無事故で行われることを心から願っています。
参考:建設業法に定められる「決算変更届」
建設業法第11条第2項では、次のように定められています。
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了時の帳簿(貸借対照表・損益計算書ほか)を、 毎事業年度経過後4か月以内に、許可行政庁へ提出しなければならない。
都道府県ごとに様式や添付資料に違いがある場合があります。 申請の際は、必ず担当部署または専門家へ確認して進めることをおすすめします。
