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相続の欠格と廃除

相続の欠格と廃除

相続欠格と廃除の違いとは?民法の条文から分かる相続人の資格喪失と手続き

— 相続トラブルを防ぐために、民法の規定を正しく理解する —

1.相続欠格とは?(民法891条)

相続欠格(けっかく)とは、法律で定められた一定の重大な行為をしたために、当然に相続人の資格を失う制度です。家庭裁判所の手続きは不要で、法律上当然に資格喪失となります。

民法 第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人または他の相続人を死亡させた者。
2.殺害を知りながら告発・告訴をしなかった者(一定の場合を除く)。
3.詐欺・強迫によって遺言を妨げた者。
4.詐欺・強迫により遺言をさせ、撤回・変更させた者。
5.遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。

これらの行為が刑事事件として確定すれば、自動的に相続人の資格を失います。 たとえば、被相続人を故意に殺害しようとした場合や、遺言を偽造した場合などが該当します。

なお、欠格者の子や孫(直系卑属)は、欠格者の代わりに相続できる「代襲相続」が認められます(民法887条2項)。

2.推定相続人の廃除とは?(民法892条)

推定相続人の廃除(はいじょ)とは、相続権を持つ者が被相続人に対して著しい不当行為を行った場合に、 被相続人の意思によって相続人の地位を奪う制度です。

民法 第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、または重大な侮辱を加えたとき、 もしくはその他の著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求できる。

ここでの「推定相続人」とは、現時点で相続権がある(または将来相続人になる可能性が高い)者を指します。 廃除は被相続人の意思に基づくものであり、本人が家庭裁判所に請求するか、 または遺言でその意思を明記して遺言執行者が請求する形を取ります。

廃除が認められると、その相続人は相続権を失いますが、 欠格と同様にその子や孫には代襲相続が認められます

3.欠格と廃除の違いを比較

項目相続欠格推定相続人の廃除
根拠法令民法891条民法892条
相続資格喪失の原因法律で定める重大な犯罪行為など被相続人への虐待・侮辱・著しい非行
発生の仕方法律上当然に発生(自動)被相続人の意思に基づき家庭裁判所が判断
対象者すべての法定相続人遺留分を有する推定相続人(例:配偶者・子など)
代襲相続の可否子や孫による代襲相続が可能子や孫による代襲相続が可能
手続き不要(刑の確定などで自動適用)家庭裁判所への請求が必要

4.遺留分を持たない相続人(兄弟姉妹)の場合

民法上、兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法1042条)。 そのため、兄弟姉妹は「廃除の対象」にはなりません。

もし兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、被相続人が遺言書で 「兄弟姉妹には財産を相続させない」と明記しておけば足ります。 遺留分の請求もできないため、結果的に相続財産を受け取ることはできません。

5.実務上の注意と行政書士の対応範囲

相続欠格や廃除に関する相談は、感情的な対立を伴うケースが多く、 紛争性のある案件として扱われます。

行政書士は、法定代理権や訴訟代理権を持たないため、 争いが生じている場合や裁判所への請求手続きそのものは、 弁護士の業務範囲となります。

ただし、争いが起きないように事前に遺言書を整備したり、 相続人関係説明図を作成して相続関係を整理するなどの 予防法務的支援は行政書士の重要な役割です。

「遺言書を作成しておけばよかった」という後悔を防ぐためにも、 被相続人が健在のうちに、専門家と一緒に法的準備を進めておくことが大切です。

6.まとめ:争族を防ぐために条文の理解を

相続欠格と廃除はいずれも「相続資格を失う制度」ですが、 欠格は法律上当然に資格を失うのに対し、 廃除は被相続人の意思と家庭裁判所の判断によって決まる点が大きな違いです。

どちらの場合も、残された家族がトラブルにならないよう、 事前に法的理解を深め、遺言書を適正に作成することが最善策といえます。

相続・遺言に関する法令や手続きの最新情報は、 家庭裁判所(裁判所公式サイト) または 法務省 民事局 のページをご参照ください。

執筆者:中川正明(特定行政書士/申請取次行政書士/宅地建物取引士)|福井県越前市

※本記事は民法(e-Gov法令検索)、法務省・家庭裁判所の公開資料をもとに執筆しています。個別の法的判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。

「行政書士中川まさあき事務所のホームページ」

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