相続欠格と推定相続人の廃除の違いとは?福井の特定行政書士が民法891条・892条から解説
相続人でも「相続できなくなる」場合があります
相続では、配偶者・子・親・兄弟姉妹など、民法で定められた人が法定相続人になります。
しかし、法定相続人であっても、一定の場合には相続人としての資格を失うことがあります。
代表的な制度が、次の2つです。
- 相続欠格
- 推定相続人の廃除
どちらも「相続人の資格を失う制度」ですが、原因・手続き・対象者が異なります。
相続トラブルを防ぐためには、この違いを正しく理解しておくことが大切です。
1. 相続欠格とは?民法891条の制度
相続欠格とは、相続に関して極めて重大な不正行為をした人が、法律上当然に相続人の資格を失う制度です。
民法891条では、相続人の欠格事由として、被相続人や他の相続人を故意に死亡させた場合、遺言を詐欺・強迫で妨げた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などが定められています。e-Gov法令検索・民法
相続欠格に該当する主な行為
- 被相続人や他の相続人を故意に死亡させた
- 殺害された事実を知りながら告発・告訴しなかった
- 詐欺や強迫により遺言の作成を妨げた
- 詐欺や強迫により遺言を作成・撤回・変更させた
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
相続欠格は、家庭裁判所の審判を待たず、欠格事由に該当すれば法律上当然に相続資格を失います。
つまり、被相続人が「相続させたくない」と言うかどうかに関係なく、重大な不正行為があれば相続できなくなる制度です。
2. 推定相続人の廃除とは?民法892条の制度
推定相続人の廃除とは、被相続人に対して虐待・重大な侮辱・著しい非行をした相続人について、被相続人の意思により相続権を失わせる制度です。
民法892条は、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をした場合、重大な侮辱を加えた場合、その他著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所へ廃除を請求できると定めています。e-Gov法令検索・民法
廃除が問題となる典型例
- 長期間にわたる暴力や虐待
- 重大な侮辱行為
- 財産の使い込み
- 著しい迷惑行為や非行
- 被相続人の生活を脅かすような行為
ただし、廃除は簡単に認められる制度ではありません。
単なる親子げんか、性格の不一致、疎遠であること、感情的に許せないというだけでは、家庭裁判所に認められない可能性があります。
3. 相続欠格と廃除の一番大きな違い
相続欠格と廃除の最大の違いは、自動的に相続権を失うか、家庭裁判所の判断が必要かです。
| 項目 | 相続欠格 | 推定相続人の廃除 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 民法891条 | 民法892条 |
| 原因 | 殺害・遺言書偽造など重大な不正行為 | 虐待・重大な侮辱・著しい非行 |
| 効力発生 | 法律上当然に発生 | 家庭裁判所の判断が必要 |
| 被相続人の意思 | 不要 | 必要 |
| 対象者 | すべての相続人 | 遺留分を有する推定相続人 |
| 代襲相続 | 可能 | 可能 |
4. 廃除の対象になる人・ならない人
推定相続人の廃除の対象になるのは、遺留分を有する推定相続人です。
遺留分があるのは、主に次の人です。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。民法1042条では、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が帰属するとされています。e-Gov法令検索・民法
そのため、兄弟姉妹は廃除の対象にはなりません。
兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、原則として遺言書で別の人に財産を承継させる内容を定めることで対応します。
5. 廃除は生前でも遺言でもできます
推定相続人の廃除には、主に2つの方法があります。
1. 生前廃除
被相続人が生きている間に、家庭裁判所へ廃除を請求する方法です。
家庭裁判所が事情を確認し、廃除を認めるかどうか判断します。
2. 遺言による廃除
被相続人が遺言書で、特定の推定相続人を廃除する意思を表示する方法です。
民法893条では、遺言で廃除の意思表示があった場合、遺言執行者が遺言の効力発生後、遅滞なく家庭裁判所へ廃除を請求しなければならないと定めています。e-Gov法令検索・民法
そのため、遺言で廃除を考える場合は、遺言執行者を指定しておくことが重要です。
6. 欠格・廃除があっても代襲相続は起こります
相続欠格や廃除により相続人本人が相続権を失っても、その子や孫が代わりに相続する場合があります。
これを代襲相続といいます。
民法887条2項では、被相続人の子が相続開始前に死亡した場合、または相続欠格・廃除により相続権を失った場合、その子の子が代襲して相続人になることが定められています。e-Gov法令検索・民法
たとえば、長男が廃除された場合でも、長男の子、つまり被相続人から見た孫が代襲相続人になる可能性があります。
「廃除したから、その家系には一切相続させない」という結果になるとは限らないため注意が必要です。
7. 実務でよくある相談例
ケース1:長男に財産を渡したくない
単に「仲が悪い」「長年連絡がない」というだけでは、廃除が認められるとは限りません。
この場合は、遺言書で財産の承継先を明確にし、遺留分への配慮を行うことが現実的です。
ケース2:遺言書を隠された疑いがある
遺言書を破棄・隠匿した場合、相続欠格に該当する可能性があります。
ただし、事実認定や争いが生じる場合は、弁護士への相談が必要です。
ケース3:兄弟姉妹に相続させたくない
兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除ではなく遺言書で対応するのが基本です。
たとえば、配偶者に全財産を相続させる遺言を作成しておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。
ケース4:事業承継で後継者に株式を集中させたい
会社経営者の場合、自社株式を後継者に集中させたい場面があります。
この場合、廃除を検討するよりも、遺言書・生命保険・代償金・家族会議を組み合わせ、遺留分対策を行うことが重要です。
8. 行政書士が対応できること・できないこと
相続欠格や廃除は、感情的対立や法的争いを伴いやすい分野です。
行政書士は、紛争性のある代理交渉や裁判手続の代理はできません。
そのため、すでに相続人間で争いが起きている場合、欠格該当性を争う場合、家庭裁判所での廃除申立てが必要な場合は、弁護士への相談が適切です。
行政書士が支援できる主な内容
- 相続人調査
- 戸籍収集
- 相続関係説明図の作成
- 遺言書作成支援
- 公正証書遺言の準備支援
- 財産目録作成
- 紛争予防のための家族会議資料作成
- 必要に応じた弁護士紹介
行政書士の役割は、争いが起きてから戦うことではなく、争いを未然に防ぐために、書類と意思表示を整えることです。
9. 相続トラブルを防ぐために今できること
欠格や廃除が問題になる相続は、家族関係が深く傷ついている場合が少なくありません。
だからこそ、生前のうちに次の準備をしておくことが大切です。
- 法定相続人を確認する
- 財産内容を整理する
- 遺言書を作成する
- 遺留分への配慮を行う
- 必要に応じて遺言執行者を指定する
- 感情的対立がある場合は早めに専門家へ相談する
特に、福井県では実家・農地・山林・事業用不動産など、分けにくい財産を含む相続が多く見られます。
「誰に何を承継させるのか」を明確にしておくことが、家族を守る大切な準備になります。
まとめ|相続欠格と廃除は似ていても全く違う制度です
相続欠格と推定相続人の廃除は、どちらも相続人の資格を失わせる制度です。
しかし、内容は大きく異なります。
- 相続欠格は、重大な不正行為により法律上当然に相続資格を失う制度
- 推定相続人の廃除は、被相続人の意思と家庭裁判所の判断により相続資格を失わせる制度
- 兄弟姉妹は遺留分がないため、廃除の対象ではない
- 欠格・廃除があっても代襲相続が発生する場合がある
- 争いがある場合は弁護士、予防法務は行政書士の活用が有効
相続は、法律だけでなく家族の感情も深く関わります。
だからこそ、早めに遺言書を整え、相続人関係を整理し、争いを防ぐ準備をしておくことが重要です。
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※相続人間で争いがある場合、廃除申立てや欠格該当性を争う場合は、弁護士をご紹介いたします。
執筆者:中川正明(特定行政書士/申請取次行政書士)|福井県越前市
