相続開始時に問題となる「欠格」と「廃除」の違いについては、下記の条文に明記されています。
民法892条 推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
民法891条 相続人の欠格事由
次に掲げる者は、相続人となることができない、
1.故意に被相続人又は相続について順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐偽又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐偽又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
廃除と欠格
欠格の場合も、廃除の場合も、相続放棄の場合とは違って、欠格者や廃除された者の子供や孫が代襲相続することができるのが原則ですね。
遺留分を有しない推定相続人が被相続人に対して虐待したらどうなるの?というのが分かりにくいです。そもそも、兄弟姉妹は遺留分がないので廃除の対象とはならないということになります。その場合は、遺言書で兄弟姉妹には財産を渡さない遺言内容にすることで、遺留分請求もできないのですから、何も貰えない結果となるだけのことですね。
そもそも、行政書士は、争いの疑いがある事案は対応できません。もし相談を受けたとしてもそのままその旨を弁護士先生へお伝えし、後の処理を弁護士先生へお願いすることになります。争いにならないように、きちんと遺言書に残しておくということは大事なことですね。