
難民と補完的保護対象者の違いについては、出入国管理及び難民認定法2条において以下のように定義されています。
【難民】 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
【補完的保護対象者】 難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第1条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。
出入国在留管理庁のホームページによれば、2024年における認定数などは以下のようになっています。
認定申請数 | 処理数 | 申請を取り下げた者等 | 対象と認定しなかった者 | 認定数 | 申請者の 主な国籍 | |
難民 | 12,373人 | 8,377人 | 3,084人 | 5,117人 | 176人 | 92か国 スリランカ・タイ・トルコ・インド・パキスタン |
補完的 保護対象者 | 1,273人 | 1,654人 | 33人 | 5人 | 1,616人 | 12か国 ウクライナ等 |

【出典:出入国在留管理庁のホームページ】
難民と認定された方には、難民認定証明書が交付され、補完的保護対象者と認定された方には、補完的保護対象者認定証明書が交付されます。
認定を受けた外国人の方は、いくつかの利益を受けることができます。詳しくは、出入国在留管理庁のホームぺージで確認できます。