出入国管理及び難民認定法

第1条の目的


出入国管理及び難民認定法は、
➀本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国の公正な管理を図ること
②本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図ること
③難民の認定手続きを整備することを目的とする。

とあります。

私が、伊藤塾の「行政書士実務講座」を受講するまで、いかに、入管法についての様々な
論点について、曖昧な解釈でいたかが分かりました。外国人留学生の方を採用する場合、
在留カードの裏面に記載された資格外活動許可の有無を必ず確認しなければならないこと。
下手をすると、「外国人留学生であれば、週28時間を越えなければアルバイトをお願いし
てもいいんだ。」なんて危険な解釈が独り歩きしたら大変なことになりますよね。
そればかりか、IT企業で働く外国人の方が、小遣い稼ぎのため3日程度コックとしてアル
バイトしても構わないんじゃないの・・などといった誤った解釈をしている方も多いかも
しれません。

外国人の方を雇用するケース

飛び込みで、外国人の方を採用するケースは、あまり考えられないですが、面接して外国
人の方を採用する場合は、やはり、入管専門の行政書士の先生や、加えて、社労士の先生
方に採用後の手続きなどを予め相談することは重要ですね。
外交官関係者は、在留カードを所持していないということも、伊藤塾「行政書士実務講座」
の志水先生のエピソード話しで初めて知りました。
警察官が外国人に対し、職務質問するときは、必ず、在留カードの提示を求めるのは当た
り前のことだと思っていましたが、この点をよく知らないとトラブルにもなりますよね。
なんで、所持してないんだ。怪しい・・・・・と、外交関係の方が無用の疑いをかけられ
るのも大変迷惑な話しです。

いずれにしても、入管関連の業務も、神経を尖らせる、慎重な対応が必要な業務であるこ
とを再認識できました。・・・・ ありがとうございます。

行政書士試験でも、勉強してきましたが、原則、例外、その例外などいろいろありますから、
一長一短で物事をみるのは大変危険だということでしょう。

「行政書士中川まさあき事務所のホームページ」