帰化許可申請

 帰化の許可申請には、帰化条件の確認や書類を揃えるまでの時間もさることながら、受理されてから許可がおりるまで1年以上かかることが普通とさえ言われています。どちらにしても長期戦と捉えて準備された方がいいようです。

帰化許可申請の提出書類と添付書類をまとめると以下のようになります。

●提出書類

①「帰化許可申請書」

②「親族の概要」を記録した書面(国内・国外)

③「履歴書」(その1、その2)

④「帰化の動機書」

⑤「宣誓書」

⑥「生計の概要」(その1、その2)を記載した書面

⑦「事業の概要」を記載した書面

⑧自宅、勤務先、事業所付近の略図

⑨申述書

●添付書類

①本国法によて行為能力を有することの証明書

②国籍証明書

③身分関係を証する書面(本国の戸籍・除籍謄本・旅券の写し等)

④国籍を有せず、又は日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書

⑤居住歴を証する書面(住民票の写し、戸籍附票の写し)

⑥卒業証明書、在学証明書(又は通知表の写し)

⑦技能、資格を証する書面(運転免許証の写し)

⑧資産・収入・納税に関する証明書

⑨社会保険料に係る納付証明書等

⑩運転記録証明書又は運転免許経歴証明書

外国人登録原票の記載事項

申請人などの現在から過去の身分上の履歴や学歴・職歴は本人の記憶によるものの他、外国人登録原票を開示請求して取り寄せ確認していく方法が考えられます。

この外国人登録原票の記載事項は、帰化申請の際提出が求められる「申請書」「親族の概要」「履歴書」等を記載作成する際にとても大きな役割を果たすことになります。

外国人登録原票は、外国人登録法(昭和27年4月28日法律第125号。平成24年7月9日廃止)第4条第1項1号から第20号に定められていました。原文は以下の通りです。

1 市町村の長は、前条第一項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原票」という )に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という )又は日本国との平和条的に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三
年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という )である場合にあっては第九号及び第二十号に掲げる事項を、入管法の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなった者を除く。以下「一年未満在留者」という )である場合にあっては第十八号及び
第十九号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。

一 登録番号
(i) Number of the registration;
二 登録の年月日
(ii) Date of the registration;
三氏名
(iii) Name in full;
四 出生の年月日
(iv) Date of birth;
五 男女の別
(v) Sex;
六国籍
(vi) Nationality;
七 国籍の属する国における住所又は居所
(vii) Domicile or residence in the country of his/her nationality;
八 出生地
(viii) Place of birth
九職業
(ix) Occupation;
十 旅券番号
(x) Passport number
十一 旅券発行の年月日
(xi) Date of issuance of the passport;
十二 上陸許可の年月日
(xii) Date of landing permission;
十三 在留の資格(入管法に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう )
(xiii) Status of residence (meaning the status of residence provided for by theImmigration Control Act or the status of “special permanent resident” whichallows residence)
十四 在留期間(入管法に定める在留期間をいう )
(xiv) Period of stay (meaning the period of stay provided for by the ImmigrationControl Act);-4
十五 居住地
(xv) Address in Japan;
十六 世帯主の氏名
(xvi) Name of the householder;
十七 世帯主との続柄
(xvii) Relationship to the householder;
十八 申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く )の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
(xviii) Name, date of birth, nationality and relationship to the householder of thehousehold members (except the householder concerned) in cases where thealien concerned is the householder;
十九 本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く )の氏名、出生の年月日及び国籍
(xix) Name, date of birth and nationality of the father, mother and spouse if theyare in Japan (except the father, mother and spouse who are members of thehousehold in cases where the alien concerned is the householder);
二十 勤務所又は事務所の名称及び所在地

旧 外国人登録法第4条 抜粋

行政書士中川まさあき事務所