要件事実論における冒頭規定説

(売買)は、民法の条文によれば次の通り規定されています。

民法555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

売買における争いが生じた場合、訴訟物(売買契約に基づく代金請求権)に関する要件事実は、①財産権を相手方に移転することを約したという事実。②相手方が代金の支払することを約したという事実。

この2点の事実のみを主張すればいいことになります。そして、この2点を裏付ける証拠を提示できればOK(売買契約に基づく代金請求権が認められる)ということになります。逆に、このうち一しか主張できなかった場合は負ける(売買契約に基づく代金請求権が成立しない)ということになります。つまり、この最低限主張すべき事実が要件事実ということになります。

一方、相手に財産権をどこどこで渡した。とか、相手方がいつまでに払うと言った。とか、現金で、分割2回で支払うといった。など、余計なことはいう必要がないということになります。また、余計なことをいうと相手に有利に働くこともあり得るという点に留意する必要があるようです。

このように、原則例外の論点はあるものの、条文の冒頭規定の成立要件を基礎付ける事実が要件事実であり、従って、これのみを主張すればいいという意味を総称して、「要件事実論における冒頭規定説」といいます。内容証明などを作成する際には、この点を肝に銘じ作成していく必要があります。余計なことを記載したり、記載すべき事項を記載しなかったりといったことがあっては、後に、足かせとなることが十分あり得るということになります。

行政書士中川まさあき事務所