技能実習制度から育成就労制度へ|制度改正のポイントをわかりやすく解説
「技能実習法」から「育成就労法」へ──外国人受け入れ制度が大きく変わります
令和6年6月末時点の在留外国人数は 358万8,956人。
そのうち、技能実習の在留資格で滞在している方は 42万5,714人 で、全体の約11.86%を占めています。
人手不足が深刻化する日本にとって、外国人材の存在はますます重要になっています。
こうした状況を踏まえ、2024年(令和6年)6月14日の通常国会で、
技能実習制度および特定技能制度に関わる大きな法改正が成立しました。
■ 法律改正の概要
今回成立した主な法律は次の2つです。
- 出入国管理及び難民認定法等の一部改正(令和6年法律第59号)
- 出入国管理及び難民認定法および外国人技能実習法の一部改正(令和6年法律第60号)
これらの改正により、現行の技能実習制度を抜本的に見直し、新たに
「育成就労制度」 が創設されます。 本制度は公布から原則3年以内に施行される予定です。
■ 育成就労制度のポイント
1. 目的の明確化
新制度の目的は次の2点とされています。
- 育成就労分野で、特定技能1号レベルの人材を育成すること
- その分野の人材を安定的に確保すること
従来の「母国への技能移転」を重視した技能実習制度から、
日本国内の人材確保を見据えた制度へと方針が大きく転換 した点が特徴です。
2. 育成就労計画の認定制度
受入れ機関は、従来の「実習計画」に代わり、育成就労計画の認定を受ける必要があります。
認定にあたっては、以下のような基準が示されています。
- 育成就労期間は原則3年以内
- 業務内容・技能・日本語能力などの到達目標の明確化
- 受入れ機関の体制整備
- 送出機関に支払った費用の適正性
また、転籍(職場変更)についても要件が見直され、
一定の条件を満たせば本人の意向による転籍も可能となります。
3. 関係機関の再編
制度の公正性と透明性を高めるため、関係機関も再編されます。
- 監理団体 → 監理支援機関へ再編(外部監査人の設置を許可要件に)
- 外国人技能実習機構(OTIT) → 外国人育成就労機構へ改組
新しい外国人育成就労機構では、
育成就労外国人の転籍支援や、特定技能1号外国人への相談支援など、機能強化が図られます。
■ 制度改正の背景
今回の大きな制度変更の背景には、少子高齢化と深刻な人手不足があります。
かつては「国際貢献」として技能移転を目的にしていましたが、
現状では日本国内の人材不足への対応が急務となっています。
もちろん、国際貢献の理念は引き続き維持されますが、
外国人が日本で働き、成長し、活躍し続けられる制度設計 が求められる時代になったと言えるでしょう。
■ 現行の技能実習生はどうなる? 施行時期は?
現行制度から新制度への移行は、来年度以降、段階的に進む見込みです。
運用に関する詳細は、今後発表される主務省令によって明確になっていきます。
受入れ企業、監理団体、登録支援機関などには、順次、説明会や通知が行われる予定です。
■ 技能・日本語レベル(注5)について
転籍要件には、一定の技能・日本語能力が求められます。
- 技能検定基礎級レベル
- A1〜A2相当の日本語能力(簡単な日常会話が可能なレベル)
これにより、外国人本人がより安定して働き続けられる環境が整えられます。
■ おわりに
今回の法改正は、日本の外国人受け入れ制度にとって大きな節目となります。
人材確保と育成を両立させることを目的とした新制度が、
外国人本人・企業・地域にとってより良いものとなるよう、今後の動向が注目されます。
新制度の運用が始まるまでには準備期間がありますが、
関係機関には最新情報を確認しながら対応していくことが求められます。
