建設業許可申請前の要件確認

事前相談時に確認が必要な事項

建設業許可申請を考える場合、まず以下について確認する必要があります。 (ある意味、この確認が一番重要といえるかもしれません。)

①知事免許か大臣免許のどちらか

②一般建設業の許可か、特定建設業の許可のどちらの許可が必要か

③どの業種の許可が必要かを別表1の業種コードから当てはめ

④その業種にはどのような専任技術者が必要かを別表2の有資格者コード一覧から確認

⑤経営管理者(常勤役員等)の要件を満たしているか等を確認

⑥財産的要件(一般500万円以上、特定2000万以上かつ自己資本4000万円以上他)を確認

⑦誠実性を有すること、欠格要件に該当しないことを確認

⑧添付書類等を揃えることができるか(裏付ける資料が揃えられるかという点も重要)

「建設工事」業種コード(別表1)

「建設工事」有資格者コード(一般建設業)

「建設工事」有資格者コード(特定建設業)

申請区分

申請区分概要
新規これから新規で申請する場合
許可換え新規他県から変わったり、知事免許から大臣免許になる場合
般・特新規一般から特定へ
業種追加新たに業種を追加する場合
更新原則5年更新
般・特新規+業種追加③+④
般・特新規+更新③+⑤
業種追加+更新④+⑤
般・特新規+業種追加+更新③+④+⑤

申請手数料

県や国へ支払う 許可手数料が必要となります。許可手数料の納付方法は、都道府県が発行する証紙による場合と現金納付の場合があり、都道府県により対応が異なります。

申請区分手数料等
東京都知事新規、許可換え新規、般・特新規手数料 9万円
業種追加、更新手数料 5万円
※その他、組み合わせにより加算あり。例;一般建設業+特定建設業(同時新規)=18万円
国土交通大臣新規、許可換え新規、般・特新規登録免許税 15万円
業種追加、更新手数料 5万円
※その他、組み合わせにより加算あり。例;一般建設業+特定建設業(同時新規)=30万円

許可申請書類等

:国土交通省HPより引用

行政書士中川まさあき事務所