事前相談時に確認が必要な事項
建設業許可申請を考える場合、まず以下について確認する必要があります。 (ある意味、この確認が一番重要といえるかもしれません。)
①知事免許か大臣免許のどちらか
②一般建設業の許可か、特定建設業の許可のどちらの許可が必要か
③どの業種の許可が必要かを別表1の業種コードから当てはめ
④その業種にはどのような専任技術者が必要かを別表2の有資格者コード一覧から確認
⑤経営管理者(常勤役員等)の要件を満たしているか等を確認
⑥財産的要件(一般500万円以上、特定2000万以上かつ自己資本4000万円以上他)を確認
⑦誠実性を有すること、欠格要件に該当しないことを確認
⑧添付書類等を揃えることができるか(裏付ける資料が揃えられるかという点も重要)
「建設工事」業種コード(別表1)
「建設工事」有資格者コード(一般建設業)
「建設工事」有資格者コード(特定建設業)
申請区分
申請区分 | 概要 | |
① | 新規 | これから新規で申請する場合 |
② | 許可換え新規 | 他県から変わったり、知事免許から大臣免許になる場合 |
③ | 般・特新規 | 一般から特定へ |
④ | 業種追加 | 新たに業種を追加する場合 |
⑤ | 更新 | 原則5年更新 |
⑥ | 般・特新規+業種追加 | ③+④ |
⑦ | 般・特新規+更新 | ③+⑤ |
⑧ | 業種追加+更新 | ④+⑤ |
⑨ | 般・特新規+業種追加+更新 | ③+④+⑤ |
申請手数料
県や国へ支払う 許可手数料が必要となります。許可手数料の納付方法は、都道府県が発行する証紙による場合と現金納付の場合があり、都道府県により対応が異なります。
申請区分 | 手数料等 | |
東京都知事 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 手数料 9万円 |
業種追加、更新 | 手数料 5万円 | |
※その他、組み合わせにより加算あり。 | 例;一般建設業+特定建設業(同時新規)=18万円 | |
国土交通大臣 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 登録免許税 15万円 |
業種追加、更新 | 手数料 5万円 | |
※その他、組み合わせにより加算あり。 | 例;一般建設業+特定建設業(同時新規)=30万円 |
許可申請書類等
:国土交通省HPより引用