攻撃防御の関係を「ブロック・ダイヤグラム」で図形化する

要件事実は、法律効果に従い4つに分類されます。

①権利根拠事実(請求原因)(訴訟物を裏付ける事実)

②権利障害事実(抗弁)「無効や取消 例えば錯誤の抗弁」

③権利消滅事実(抗弁)「弁済、相殺、消滅時効の抗弁」

④権利阻止事実(抗弁)「同時履行の抗弁、催告の抗弁」

民事訴訟において、原告は①を要件事実の権利根拠事実(請求原因)として主張していくことになり、一方、被告は②③④を要件事実の権利障害事実・権利消滅事実・権利阻止事実 、 つまり「抗弁」として主張していく構図となます。原告の①の主張に対し、被告の認否には、(ア)自白(通常の自白、権利自白)、(イ)否認、(ウ)不知、(エ)沈黙の4つがありますが、原告の①の主張がそのまま認められる(被告が否認して反論できないようでは)と被告は負けてしまうため、②③④の抗弁を主張して反論していくことになります。ここで、「抗弁」は、原告の主張事実である「請求原因事実」と両立することが前提にあり、両立しない場合は否認になります。

このように、攻撃防御の関係を図にしたものを、「ブロック・ダイヤグラム」で表すことができるとされています。「ブロック・ダイヤグラム」とは、正方形長方形などで仕切ったある区域の地表面の形を、斜め上方から見下ろしたとして描いた図をいいますが、図で表すことで、スッキリ解り安くなるのです。

行政不服審査法の審査請求に関しても、このような構図を意識的に認識していく必要があるとされます。その意味で、不服審査の代理人となれる「特定行政書士」は、研修や考査を経て認定され、これらの知識も持ち合わせた行政書士とされます。もちろん、特定行政書士でない行政書士は、これらの知見がないということはでは決してありませんが、不服申し立ての手続きの代理(審査請求の代理人に特別な資格はありませんが)ができるのは、特定行政書士に限られていますので、私もこの認定に向けて日々精進したいと思います。

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