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要件事実の4分類と抗弁構造|特定行政書士試験対策

要件事実の4分類と抗弁構造|特定行政書士試験対策

要件事実とは?特定行政書士試験対策に効く「攻撃防御構図」の整理

特定行政書士試験の実務論点として、民事訴訟構造の「要件事実」論は必須です。特に、

  • 原告側が主張すべき「請求原因」
  • 被告側が主張すべき「抗弁」

という攻防構図を理解しておくことが、書面作成や手続対応の場面でも役立ちます。この記事では、要件事実を法律効果に沿って4分類し、さらにその図示手法「ブロック・ダイヤグラム」も紹介。さらに、行政不服審査請求の代理業務を行う立場から、これら知識をどう活用できるかも述べます。

1.要件事実を4つに分類する理由

民事訴訟において、裁判所が適用すべき実体法(例えば 民法)の規定には、法律効果の発生・障害・消滅・阻止といった四つの局面があります。これを、訴訟の主張・立証という観点から整理すると、以下のような分類が可能です。

分類番号名称(概念)内容典型例
権利根拠事実(請求原因)原告が主張すべき「この権利が発生しました」という事実売買契約の成立、貸金の貸付契約の成立等
権利障害事実(抗弁)被告が「権利が発生しない」と主張する事実錯誤・無効・取消の主張など
権利消滅事実(抗弁)被告が「権利は既に消滅している」と主張する事実弁済・相殺・消滅時効など
権利阻止事実(抗弁)被告が「権利行使を阻止する」と主張する事実同時履行の抗弁、催告の抗弁など

2.原告・被告の主張構図と「認否」の種類

原告の主張

原告は、自身の主張する権利根拠(①)を訴状等で主張・立証し、裁判所に「この請求を認めてください」という構成を取ります。

被告の反論(抗弁)

被告は、原告の主張を認めるか否かをまず「認否」によって答えたうえで、抗弁(②~④)を主張・立証していきます。認否の典型的な類型は以下の通りです。

  • 自白: 原告の主張する事実を認める
  • 否認: 主張する事実を争う
  • 不知: 事実の有無を知らない・確認できない
  • 沈黙: 応答をしない(実務上はほぼ使われません)

抗弁は、請求原因(①)と両立する事実を根拠とし、その法律効果を「妨げる/消滅させる/阻止する」ものとして機能します。

3.「ブロック・ダイヤグラム」で可視化する

要件事実論を図式的に整理するために、司法研修所などでは「ブロック・ダイヤグラム」という手法が紹介されています。

これは以下のように主張構造を視覚的に整理します:

  • 原告の主張(①)
  • 被告の抗弁(②/③/④)
  • 再抗弁・再々抗弁 …

構図を視覚化することで、「誰が何を主張すべきか」が明確になり、書面作成の実務にも役立ちます。

4.行政不服審査請求と要件事実の関係

行政不服審査法における審査請求も、民事訴訟と同様に「誰が、どのような理由で、何を求めるのか」という構造を意識する必要があります。

特定行政書士として代理人業務にあたる際には、

  • 請求人がどのような根拠事実に基づいて処分取消等を求めるか
  • 行政庁側がどのような抗弁的主張をする可能性があるか

といった点を事前に整理しておくことで、効果的な主張構成が可能になります。

5.まとめ:特定行政書士として知っておくべきポイント

  • 要件事実は①〜④の4分類で整理することで、主張構造が明確になる
  • 原告は①を、被告は②〜④を主張・立証する
  • 「認否」と「抗弁」の違いを理解することが重要
  • 「ブロック・ダイヤグラム」を活用すれば、論点整理が視覚的に把握しやすくなる
  • 審査請求にも同様の構造を応用でき、書面作成に有用

このような知識を確実に押さえておけば、特定行政書士として代理書面や準備対応時に、自信を持って主張・反論の整理ができるようになります。ぜひ、書面作成演習や過去問分析とあわせて、要件事実の構造を自身のものにしてください。

行政書士中川まさあき事務所のページ

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