補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金等適正化法)

第1条(この法律の目的) 

この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

と規定され、補助金、負担金、利子補給金、その他給付金などの補助事業等や間接補助事業等を行う者(各省各庁の長、補助事業者等、間接補助事業者等)の責務を定め、同時に、補助金等の交付を申請をしようとする者の責務を規定しています。

簡単に要約すれば、補助金等は、国民の税金を財源としているので、その目的にあった使い方をしなければならないのは当然のことで、厳格な手続きを要することや、偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合などには、厳しい罰則(5年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金)が科せられますよ。ということなどを定めた規定となっています。

思い起こせば、コロナ禍においては、深刻で急を要するあまり国民からの強い要望に押し切られた格好で、関連の補助金手続きを簡素化する傾向にありました。当時は、それが精一杯の対応だったというのが実感です。誰も責めることはできない状況であったということができます。しかし、その反面、それを裏切る形で不正の手段により受給する者が後を絶たず、社会問題化したのも事実です。教訓として、スピードを優先するか、厳格な手続きを優先するかという永遠の課題と向き合うことになり、デジタル化推進による手続きの合理化・簡素化というのが近年取りざたされているということになります。その一方で、その隙間において、取り残されてしまうという方を如何に救うか、というのが重要な政治的課題ともいえるのです。

行政書士中川まさあき事務所