戸籍謄本について

相続が発生し、被相続人や相続人の所謂相続関係相関図などを作る際に収集するのが、広い意味で、戸籍謄本といわれるものになります。
戸籍謄本といっても、いくつかの種類があります。しかし、これらを含めて、一般的に戸籍謄本を集めないといけないね。と、一括りにしてとらえている節があります。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本には、その戸籍を形成する全員が記載されていますが、戸籍抄本には、その内の一人が記載されたものになります。

また、別の呼び名として
戸籍の全部事項証明と戸籍の個人事項証明という言い方をする場合もあります。
一般的に、戸籍謄本=戸籍の全部事項証明
     戸籍抄本=戸籍の個人事項証明

これとは別に、戸籍の一部事項証明というものもあり、
これは、戸籍に記載されている親族や身分関係のうち、特定の事項(婚姻・死亡など)だけを証明するもので、本籍地の自治体でのみ発行可能なものです。

さらに、
除籍謄本と除籍抄本
なんらかの事由により、除籍となっている場合に取り寄せるものになります。

改製原戸籍謄本と改製原戸籍抄本
省令などにより、改製される以前(むかし)の謄本や抄本のことをいいます。
一般的に、除籍謄本や除籍抄本のひとつ前に遡るときに取り寄せるものになります。

被相続人の最後の住所地を確認する方法として
戸籍の附票住民票の除票があります。
戸籍の附票にも全部証明と一部証明に区分されています。
戸籍の附票には、住所の履歴が記載されているので重宝します。住民票の除票には、前住所は記載されますがすべての履歴は記載されません。

以上、戸籍謄本等の交付については、令和6年3月1日よりいくつかの条件がありますが、本籍地以外の市町村窓口でも交付請求ができるようになりました。
詳しくは、法務局ホームページなどでご確認下さい。

行政書士中川まさあき事務所