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遺言書は必要?書くべき人・理由・種類を福井の行政書士がわかりやすく解説

遺言書は必要?書くべき人・理由・種類を福井の行政書士がわかりやすく解説

遺言書は必要?書くべき人・理由・種類を福井の行政書士がわかりやすく解説

「うちは大丈夫」と思っているご家庭ほど、遺言書が重要です

「遺言書なんてまだ早い」「財産も多くないし必要ない」「家族仲が良いからもめない」――このように考えている方は少なくありません。

しかし、実際の相続相談では、遺言書がなかったために手続きが止まる、家族関係が悪化する、思わぬ争いになるというケースが多くあります。

相続は、財産が多い家庭だけの問題ではありません。

預貯金、自宅不動産、土地、生命保険、少額の資産であっても、誰がどのように受け継ぐのかで意見が分かれることがあります。

特に福井県では、

  • 実家の土地建物
  • 農地・山林
  • 親族共有の不動産
  • 家業や会社株式
  • 先祖代々の資産

など、分けにくい財産を含む相続も多く、遺言書の重要性は非常に高い地域です。

この記事では、遺言書を書くべき人、書く理由、書かないリスク、遺言書の種類、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いまで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。

1. 遺言書とは何か

遺言書とは、亡くなった後に、自分の財産を誰にどのように承継させるかを法的に示す書面です。

民法で定められた方式に従って作成することで、法的効力を持ちます。

遺言書によってできる主な内容は次のとおりです。

  • 相続人への財産の分け方指定
  • 特定の人に不動産を相続させる指定
  • 相続人以外への遺贈
  • 遺言執行者の指定
  • 子の認知
  • 祭祀承継者の指定

つまり遺言書は、単なるメモではなく、家族と財産の未来を整える重要な法的文書です。

2. 遺言書が必要な最大の理由は「争族防止」です

相続は、財産の問題であると同時に、感情の問題でもあります。

生前は仲の良かった兄弟姉妹でも、相続になると次のような対立が起こります。

  • 長男が親の面倒を見ていた
  • 同居していた家族がいる
  • 介護負担に差があった
  • 生前贈与の有無でもめる
  • 不動産を誰が引き継ぐか決まらない
  • 県外在住の相続人と話が進まない

遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

相続人が一人でも反対すると手続きは進みません。

一方、適切な遺言書があれば、故人の意思に沿って相続を進めやすくなります。

遺言書は、残された家族を守るための“最後の思いやり”とも言えます。

3. 遺言書を書いた方がよい人とは?

1. 子どもがいない夫婦

子どもがいない場合、配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。

遺言書がなければ、配偶者単独で自由に手続きできないことがあります。

2. 再婚している方

前婚の子と現在の配偶者が相続人になるケースでは、遺産分割協議が複雑になりやすいです。

3. 相続人同士が不仲な方

兄弟姉妹間に不仲・疎遠・連絡困難がある場合、遺言書は非常に有効です。

4. 不動産を所有している方

現金は分けやすいですが、自宅や土地は分けにくい財産です。

誰に承継させるか決めておかないと揉めやすくなります。

5. 個人事業主・会社経営者

事業用資産、自社株式、経営権の承継があるため、早期の遺言対策が重要です。

6. 相続人以外に財産を残したい方

内縁の配偶者、お世話になった人、福祉団体などへ財産を渡したい場合、遺言書が必要です。

4. 遺言書がなくても大丈夫と思っている方の誤解

「財産が少ないから不要」

相続争いは資産家だけの問題ではありません。

むしろ自宅1軒だけ、預金数百万円だけの方が分けにくく、争いになることがあります。

「家族仲が良いから大丈夫」

相続開始後に配偶者・子の配偶者・孫など周囲の意見が入り、話が変わることがあります。

「まだ元気だから先でいい」

認知症などで判断能力が低下すると、遺言書作成が難しくなります。

元気な今こそ準備のタイミングです。

5. 遺言書がない場合に起こる主なリスク

  • 相続人全員の印鑑が必要になる
  • 一人でも反対すると協議成立しない
  • 不動産売却や名義変更が止まる
  • 預貯金解約に時間がかかる
  • 兄弟姉妹関係が悪化する
  • 故人の希望が実現できない

「あの時、遺言書を書いてくれていれば…」という言葉は、相続現場で珍しくありません。

6. 遺言書の種類は主に2つ

① 自筆証書遺言

本人が自筆で作成する遺言書です。

メリット

  • 費用を抑えやすい
  • すぐ作成できる
  • 内容を秘密にしやすい

デメリット

  • 形式不備で無効リスク
  • 紛失・改ざんリスク
  • 発見されない可能性
  • 家庭裁判所の検認が必要(保管制度利用除く)

法務省は、自筆証書遺言書保管制度を案内しており、法務局に預けることで紛失防止・検認不要のメリットがあります。法務省

② 公正証書遺言

公証人が作成する、公的に信頼性の高い遺言書です。

メリット

  • 方式不備のリスクが低い
  • 原本が公証役場保管で安全
  • 検認不要ですぐ使える
  • 高齢者・病院出張対応も可能

デメリット

  • 手数料がかかる
  • 証人2名が必要
  • 事前準備に時間がかかる

公証人連合会も、公正証書遺言は紛失や改ざんのおそれがなく安全性が高いと案内しています。日本公証人連合会

7. どちらの遺言書を選ぶべきか

自筆証書遺言が向く方

  • 費用を抑えたい
  • 内容が比較的シンプル
  • まずは意思を形にしたい

公正証書遺言が向く方

  • 相続人が多い
  • 不動産が多い
  • 再婚家庭
  • 会社経営者
  • 争い予防を重視したい

迷った場合は、公正証書遺言を基本に考えると安心です。

8. 遺言書を書く前に整理すべきこと

  • 相続人は誰か
  • 財産は何があるか
  • 負債はあるか
  • 誰に何を残したいか
  • 遺留分への配慮は必要か
  • 相続税の可能性はあるか

遺言書は文章を書くことより、事前整理が重要です。

9. 行政書士に相談するメリット

遺言書は、ご自身でも作成できます。

しかし、実務では次のような失敗が多くあります。

  • 財産の特定が曖昧
  • 相続人の記載漏れ
  • 方式不備
  • 遺留分配慮不足
  • 執行しにくい内容

行政書士に相談することで、

  • 相続人調査
  • 財産目録作成
  • 文案作成支援
  • 公正証書遺言準備
  • 証人手配支援
  • 遺言執行者指定の助言

など、実行可能な遺言書作成を進めやすくなります。

10. 福井県で遺言書が重要な理由

福井県では、都市部と比較して不動産比率が高く、家族名義・共有名義・先祖代々の土地問題も多く見られます。

また、県外に住む子どもが相続人になるケースも増えています。

そのため、遺言書で承継先を明確にしておく意義は非常に大きい地域です。

まとめ|遺言書は家族への思いやりです

遺言書は、「死後の準備」ではなく、残される家族を守るための前向きな準備です。

  • 相続人同士の争い防止
  • 手続き負担の軽減
  • 故人の意思実現
  • 不動産承継の明確化
  • 家業・会社承継対策

元気な今こそ、最も良いタイミングです。

「まだ早い」ではなく、「今だからこそできる準備」と考えてみてください。

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執筆・監修:中川正明(特定行政書士/申請取次行政書士/宅地建物取引士)|福井県越前市

行政書士中川まさあき事務所

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