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入管に提出する写真の規格と準備方法|紙申請とオンライン申請の違いを解説

入管に提出する写真の規格と準備方法|紙申請とオンライン申請の違いを解説

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請など、出入国在留管理庁へ行う手続では、 申請人の顔写真が必要になる場合があります。

顔写真には、大きさ、顔の位置、背景、撮影時期などについて規格が定められています。 規格を満たしていない写真を使用すると、写真の撮り直しや再提出を求められ、 審査に時間がかかることがあります。

また、写真の提出方法は、紙の申請書を窓口などへ提出する場合と、 在留申請オンラインシステムを利用する場合とで異なります。

この記事では、入管へ提出する写真の基本的な規格と、 紙申請・オンライン申請それぞれの提出方法、 写真を準備する際の注意点について分かりやすく説明します。

目次

  1. 入管に提出する写真の基本的な規格
  2. 紙で申請する場合の写真提出方法
  3. 申請書への写真の直接印刷
  4. オンライン申請の場合の写真提出方法
  5. オンライン申請で写真をアップロードする手順
  6. 顔写真を準備する方法
  7. スマートフォンで撮影する際の注意点
  8. 不適当と判断されやすい写真
  9. 年齢による写真提出の取扱い
  10. 提出前のチェックリスト

入管に提出する写真の基本的な規格

出入国在留管理庁では、紙で提出する顔写真について、 主に次のような規格を定めています。

  • 写真の大きさが縦4センチメートル、横3センチメートルであること
  • 申請人本人のみが写っていること
  • 顔の位置や大きさが指定された範囲内に収まっていること
  • 無帽で正面を向いていること
  • 背景や影がないこと
  • 写真が鮮明であること
  • 提出日前6か月以内に撮影されたものであること

顔の大きさは、髪を含む頭頂部からあご先までを基準に判断されます。 写真全体が縦4センチメートル、横3センチメートルであっても、 顔が大きすぎる、小さすぎる、左右に寄っているなどの場合は、 規格に適合しないことがあります。

重要: 規格に合わない写真を提出した場合は、 出入国在留管理庁から写真の撮り直しや再提出を求められることがあります。

紙で申請する場合の写真提出方法

紙の申請書を地方出入国在留管理官署の窓口へ提出する場合や、 認められている方法で郵送する場合は、 原則として規格に合った証明写真を申請書の写真添付欄に貼り付けます。

写真を貼り付けて提出する場合

写真を申請書へ貼り付ける場合は、 写真の裏面に申請人の氏名を記載してから貼り付けます。

氏名を書く際は、写真を強く押して表面を傷付けたり、 インクがにじんだりしないよう注意しましょう。

写真が申請書から外れないように貼り付けますが、 ホチキスなどで顔の部分を傷付けないようにしてください。

写真を申請書の写真添付欄へ直接印刷する場合は、 写真の裏面に氏名を書く必要はありません。“`

申請書へ写真を直接印刷できる場合があります

申請手続によっては、証明写真を別に用意して貼り付ける代わりに、 写真データを申請書の写真添付欄へ直接印刷したものを提出できます。

例えば、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請などの案内には、 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出しても差し支えない旨が 記載されている場合があります。

直接印刷が認められている申請では、次のいずれかの方法を選択できます。

  1. 証明写真を印刷し、申請書の写真添付欄へ貼り付ける
  2. 写真データを申請書の写真添付欄へ配置し、申請書と一緒に印刷する

直接印刷する場合の注意点

  • 写真の縦横比を変更しない
  • 顔を縦方向や横方向に引き伸ばさない
  • 写真欄の中で顔の位置や大きさが規格に合っているか確認する
  • 顔が鮮明に確認できる画質で印刷する
  • 印刷時に写真が拡大または縮小されていないか確認する
  • 過度な画像加工を行わない
  • 使用した元の写真データを保存しておく

パソコンの画面上では適切に見えていても、 印刷設定によって写真の大きさや位置が変わることがあります。 必ず、実際に紙へ印刷した状態で確認しましょう。

注意: すべての申請で写真の直接印刷が認められているとは限りません。 実際に使用する申請書の注意事項と、 各申請手続の最新の提出書類案内を確認してください。“`

オンライン申請の場合は顔写真データをアップロードします

在留申請オンラインシステムを利用して申請する場合は、 紙の証明写真を申請書に貼り付けるのではなく、 顔写真の画像データを申請画面からアップロードします。

そのため、オンライン申請を行う場合は、 申請を開始する前に規格に合った顔写真データを用意し、 パソコンなどへ保存しておく必要があります。

オンライン申請で使用する顔写真データの主な規格

  • 縦と横の比率が4対3であること
  • ファイル形式がJPEGであること
  • ファイルの拡張子が「.jpg」または「.jpeg」であること
  • 申請人本人のみが写っていること
  • 無帽で正面を向いていること
  • 背景や影がないこと
  • 写真が鮮明であること
  • 申請日前6か月以内に撮影されたものであること
  • 顔の位置や大きさが所定の規格に合っていること

オンライン申請では、紙の写真のように「縦4センチメートル、横3センチメートル」 という実寸で提出するのではなく、 縦横比が4対3のJPEG画像データとして準備します。

ただし、画像データであっても、顔の位置、顔の大きさ、背景、正面向きなどについては、 紙で提出する場合と同様に規格を満たす必要があります。

スマートフォンで撮影した写真も、 規格を満たしたJPEG形式のデータであれば使用できます。

オンライン申請で顔写真をアップロードする手順

顔写真をアップロードするおおまかな手順は、次のとおりです。

  1. 顔写真を撮影する
    スマートフォン、デジタルカメラ、写真店または証明写真機などを利用して撮影します。
  2. 顔写真データを保存する
    規格に合ったJPEG形式の写真データをパソコンなどへ保存します。
  3. 在留申請オンラインシステムへログインする
    利用者区分に応じた方法でシステムへログインします。
  4. 申請する手続を選択する
    在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請など、 実際に行う手続を選択します。
  5. 申請人の情報を入力する
    氏名、生年月日、国籍・地域、在留カード番号など、 画面に表示される必要事項を入力します。
  6. 顔写真データを選択する
    顔写真の添付欄にあるファイル選択ボタンなどを使用し、 保存しておいたJPEG画像を選択します。
  7. 写真が正しく登録されたか確認する
    別の人物の写真や古い写真を選択していないか、 ファイル名や画面上の表示を確認します。
  8. その他の必要資料を添付する
    申請内容に応じて、パスポートの写し、在職証明書、 課税証明書などの疎明資料を所定の形式で添付します。
  9. 入力内容と添付資料を確認する
    誤字、入力漏れ、添付漏れがないか確認します。
  10. 申請を送信する
    内容を確認したうえで申請データを送信します。 送信後は、受付完了の通知や受付番号を確認し、保存しておきます。

写真をアップロードできない場合の確認事項

顔写真データを選択しても登録できない場合は、次の点を確認してください。

  • ファイルがJPEG形式になっているか
  • 拡張子が「.jpg」または「.jpeg」になっているか
  • 縦長の写真になっているか
  • 縦横比が4対3になっているか
  • ファイルの容量や画像サイズがシステムの条件内に収まっているか
  • ファイルが破損していないか
  • システムで使用できない文字がファイル名に含まれていないか

オンラインシステムの仕様は変更されることがあるため、 申請時には、画面に表示される注意事項や最新の操作マニュアルも確認しましょう。

顔写真の提出が不要な申請をオンラインで行う場合

年齢や申請内容などにより、顔写真の提出が不要となる場合があります。

ただし、在留申請オンラインシステムでは、 システム上、顔写真の添付欄へのファイル登録が必須となっている場合があります。

その場合は、出入国在留管理庁が用意している 「顔写真不要者用データ(JPEG)」を使用します。

顔写真が不要かどうかは、年齢だけではなく、 在留カードが交付される申請であるか、 中長期在留者となるかなどによっても異なる場合があります。

自分の判断で無関係な画像や白紙の画像を登録するのではなく、 出入国在留管理庁が指定する顔写真不要者用データを使用してください。

入管提出用の顔写真を準備する3つの方法

入管提出用の写真は、主に次の3つの方法で準備できます。

1.スマートフォンやデジタルカメラで撮影する

自分のスマートフォンやデジタルカメラを使用し、 自分で撮影したり、家族や知人に撮影してもらったりする方法です。

撮影した写真は、用途に応じて次のように使用できます。

  • コンビニエンスストアなどで証明写真として印刷する
  • 自宅のプリンターで写真用紙に印刷する
  • 申請書の写真添付欄へ直接配置して印刷する
  • オンライン申請用のJPEGデータとして使用する

費用を抑えやすく、撮影データをそのままオンライン申請に利用できる点がメリットです。

一方で、背景、照明、顔の位置、画像の比率などを 自分で確認しなければならない点には注意が必要です。

2.写真店や写真スタジオで撮影する

写真店や写真スタジオで、証明写真を撮影してもらう方法です。

専門のスタッフに、姿勢、顔の向き、背景、照明などを確認してもらえるため、 写真の規格に不安がある方に適しています。

オンライン申請にも使用する予定がある場合は、 印刷した写真だけでなく、JPEG形式の写真データを受け取れるか確認しましょう。

3.証明写真機で撮影する

駅、商業施設、スーパーマーケットなどに設置されている 証明写真機を利用する方法です。

証明写真機には、FUJIFILMの証明写真ボックスや 証明写真機「Ki-Re-i」などがあります。

機種によっては、印刷した写真だけでなく、 スマートフォンへ写真データを保存できるサービスもあります。

オンライン申請に使用する場合は、 JPEG形式の写真データを取得できる機種かどうかを撮影前に確認してください。

スマートフォンで撮影する際の注意点

スマートフォンで撮影する場合は、 次の点に注意すると規格に合った写真を作りやすくなります。

  • 無地で明るい色の壁を背景にする
  • 壁から少し離れて立ち、背景に影ができないようにする
  • カメラを顔と同じ高さに固定する
  • カメラに対して顔と体を正面に向ける
  • 帽子や大きな髪飾りを外す
  • 髪で目や顔の輪郭が隠れないようにする
  • 目を開け、口を閉じて自然な表情にする
  • 眼鏡に照明や窓の光が反射しないようにする
  • 写真が暗くなったり、白く飛んだりしないようにする
  • 撮影後に顔の位置と余白を確認する

自撮りでは、カメラとの距離が近くなりすぎて、 顔の形が実際と異なって写ることがあります。

できるだけスマートフォンを固定し、 タイマー機能を利用するか、ほかの人に撮影してもらうとよいでしょう。

写真データを加工する場合の注意点

写真の明るさ、向き、大きさなどを調整することはできますが、 本人の顔立ちが変わるような加工は避けなければなりません。

特に、次のような加工は行わないようにしましょう。

  • 目を大きくする
  • 顔の輪郭を細くする
  • 鼻や口の形を変える
  • 肌を不自然に補正する
  • しみやほくろなどを大幅に消す
  • 人物と背景の境界が不自然になる加工を行う
  • AIなどで本人の容貌を変更する

在留カードの顔写真は、本人確認のために使用されます。 実際の容貌と写真の印象が大きく異なる場合は、 写真の再提出を求められる可能性があります。

不適当と判断されやすい写真

次のような写真は、規格に合わないとして 撮り直しや再提出を求められる可能性があります。

  • 顔が左右どちらかに傾いている
  • 正面を向いていない
  • 顔が大きすぎる、または小さすぎる
  • 写真の中で顔の位置が片寄っている
  • 顔の一部が写真の外へ出ている
  • 背景に模様、家具、物またはほかの人物が写っている
  • 顔や背景に強い影がある
  • 帽子やサングラスを着用している
  • 眼鏡のレンズに光が反射して目が確認できない
  • 髪で目や顔の輪郭が隠れている
  • 写真が暗い、ぼやけている、または画質が粗い
  • 普通紙への印刷が不鮮明である
  • 提出日前6か月を超えて撮影されたものである
  • 現在の容貌と大きく異なっている
  • 過度な画像加工が行われている

年齢による写真提出の取扱い

2026年6月14日から、在留カードに表示される顔写真の年齢に関する取扱いが変更されました。

2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、 原則として、在留カードの交付日に1歳以上の方に顔写真が表示されます。

そのため、1歳以上16歳未満の子どもについても、 在留カードの交付を伴う申請では顔写真の提出が必要になる場合があります。

在留カードの交付日に1歳未満である場合や、 中長期在留者とならない場合などは、 顔写真の提出が不要となることがあります。

写真が必要かどうかは、申請時の年齢だけでなく、 在留カードの交付予定日や申請の内容によって判断される場合があります。 子どもの申請では、必ず最新の提出書類案内を確認してください。

提出前のチェックリスト

紙で申請する場合

  • 写真が縦4センチメートル、横3センチメートルになっている
  • 申請人本人だけが写っている
  • 無帽で正面を向いている
  • 顔の位置と大きさが規格内に収まっている
  • 背景に模様や影がない
  • 顔全体が鮮明に写っている
  • 提出日前6か月以内に撮影している
  • 貼付する場合は写真の裏面に氏名を記載している
  • 直接印刷が認められている申請か確認している

オンラインで申請する場合

  • 写真がJPEG形式になっている
  • 拡張子が「.jpg」または「.jpeg」になっている
  • 縦横比が4対3になっている
  • 申請人本人だけが写っている
  • 無帽で正面を向いている
  • 背景や影がない
  • 提出日前6か月以内に撮影している
  • 過度な画像加工をしていない
  • 別人やほかの申請人の写真を選択していない
  • アップロード後に写真が正しく登録されていることを確認している

まとめ

入管へ提出する顔写真は、申請方法によって提出の仕方が異なります。

紙で申請する場合は、原則として縦4センチメートル、横3センチメートルの写真を用意し、 申請書の写真添付欄へ貼り付けます。

申請手続の案内で認められている場合は、 写真データを申請書の写真添付欄へ直接印刷して提出することもできます。

オンライン申請の場合は、紙の写真を提出するのではなく、 規格に合ったJPEG形式の顔写真データを申請画面からアップロードします。

自分で撮影する方法、写真店で撮影する方法、 証明写真機を利用する方法のいずれであっても、 最も重要なのは、出入国在留管理庁が定める規格を満たしていることです。

申請手続や年齢などによって写真が不要となる場合もあります。 提出前には、使用する申請書の注意事項と、 出入国在留管理庁が公表している最新の提出書類案内を確認しましょう。

ご注意

本記事は、出入国在留管理庁が公表している情報をもとに、 入管へ提出する顔写真について一般的な内容を説明したものです。

写真の要否、提出方法、オンライン申請の添付条件などは、 申請の種類、申請人の年齢、在留資格、希望する在留期間、 在留カードの交付の有無などによって異なる場合があります。

実際に申請する際は、出入国在留管理庁の最新情報、 各申請手続の提出書類一覧、申請書の注意事項および 在留申請オンラインシステムの操作案内をご確認ください。

行政書士中川まさあき事務所

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