入管申請に必要な写真とは、

入管に提出する書類に添付が必要な写真については、出入国在留管理庁のホームページによれば、以下のように規定されているようです。

各種申請に際し提出していただく写真は、次のとおりです。

また、以下の【適当な写真例】、【不適当な写真例】を参考に、規格にあった写真を提出していただきますようお願いいたします。
なお、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

  1. 写真のサイズ
    縦4センチメートル、横3センチメートル
  2. 申請人本人のみが撮影されたもの
  3. 縁を除いた部分の寸法が、左記図画面の各寸法を満たしたもの
    (顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
  4. 無帽で正面を向いたもの
  5. 背景 (影を含む。)がないもの
  6. 鮮明であるもの
  7. 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
  8. 裏面に氏名が記載されたもの(写真を直接申請書の写真添付欄に印刷して提出する場合を除く(注))
    (注)申請書等に直接写真を印刷可能かについては、各申請手続のページを御確認ください。
出入国在留管理庁のホームページより引用   以下、転載略

ただし、申請書直接撮影した映像を印刷して提出するケースを認める場合もあり、その場合には、各申請書の注意書き等をよく読んで対応する必要がありますのでご注意ください。例えば、在留資格変更許可申請書の写真については以下のように但し書きされています。つまり、「在留資格変更許可申請書」は、写真を添付して提出してもよいし、申請書に直接印刷して提出してもいいということになります。その他の申請書はそれぞれの申請書の注意書きをよく読んで、写真を用意する必要があるのか、それとも直接印刷してもいいかなどを確認する必要があるということになります。

写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

写真の撮り方は、最初にサイズなどをよく確認したうえで、

①自分で撮影する。(自分のカメラで他人に撮ってもらうことも含みます。)

(この場合でも、コンビニなどで写真を印刷するような場合と自宅のプリンタで写真を印刷する場合が考えられます)

直接申請書に印刷する場合には、データも別途保存しておく。

②写真屋さんで撮影してもらい写真とデータを受け取る。値段は写真屋さんにより差があります。(費用:おおよそ二千円~七千円)

③証明写真機で撮影して写真とデータを受け取る。 証明写真機には、FUJIFILMの証明写真ボックスや証明写真機Ki-Re-iなどがあります。(費用:おおよそ千円~二千円位)

以上、3つのやり方が考えられますが、スマホやパソコン、コンビニ端末等に慣れた方は別として、個人的には②か③をお勧めします。

行政書士中川まさあき事務所