行政書士試験  「口頭で ・・」で迷わない?

 行政書士試験も来月に迫ってまいりました。私が過去に何度も迷ってしまった「口頭で・・」という語句に関する条文をまとめてみました。よろしければ、参考にして頂ければ幸いです。試験中は、頭が真っ白になるものです。ですから、ぱっぱっぱっと判断していくことが求められます。できれば、下記の条文は完全に覚えてしまった方が無難と言えそうです。これぐれも、行手/行審の解釈が反対・逆にならないように注意して、原則例外論も頭の片隅においておきましょう!

行政手続法
(弁明の機会の付与の形式)
第29条
弁明は、行政庁口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

ここでは、行政手続法は、処分、行政指導、届出、命令等に関する取り決めだったな⇒不利益処分の前には意見陳述の手続きが必要だな⇒意見陳述には聴聞と弁明があったな⇒聴聞は直接意見を述べる形式だけど、弁明は書面を出すんだな⇒ただし、行政庁が口頭ですることを認めてくれたら口頭でもできるんだな。という流れで理解しましょう!

行政不服審査法
(審査請求書の提出)
第19条
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。

口頭による審査請求)
第20条
口頭で審査請求をする場合には、前条2項から第5項迄に規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。

口頭意見陳述
第31条
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

ここでは、行政不服審査法は、行政庁に対する不服申立てができる制度だったな⇒審査請求は原則書面提出だったな⇒ただし、他の法律に口頭でできる定めがあれば口頭でできるんだな⇒口頭で審査請求するということは陳述するんだな⇒ 書面でしかできない場合でも、審査請求人、参加人が申立てしたら、困難な場合を除き、審理員は口頭で意見を述べる機会を申立人へ与える義務があるんだな。という流れで理解しましょう!

行政書士中川まさあき事務所