民事訴訟における弁論の際、例えば原告がある要件事実の主張をしたのに対し、被告が、事実を争うことを明らかにしない場合(沈黙しているような場合、何も言わない、反論もしようとしないような場合など)は、その事実を自白したものとみなす旨の定めが、民事訴訟法159条1項に規定されています。つまり、黙っていたら、相手の主張を認めているとみなされてしまうということになります。一般的には、都合が悪いことは沈黙することで、時間を稼いで自分に有利に働くようにすると考えがちですが、民事訴訟の場面では必ずしもそうとはならない点で解釈にズレが生じているように感じます。
(自白の擬制)
民事訴訟法159条より抜粋
第百五十九条当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
一方、上記の場面において、「そんなこと知りません。」と反論したような場合には、その事実を争ったものと推定する旨の定めが、同じく民事訴訟法159条2項に規定されています。
以上の民事訴訟における沈黙と知らない旨の陳述の関係性については、黙っていたら、自分に不利な自白をしたものと見做され、知りませんと言ったら、相手と正面から争うつもりなんだなと推定されてしまう。ということになります。
「見做す」と、「推定する」の違いについては、行政書士試験勉強の際も頻出のキーワードのひとつですが、ここでも登場することになりました。試験科目で言えば、法学の問のひとつとして出題されてもおかしくない論点と言えます。
参考までに、刑事訴訟法上の沈黙に関する規定 第311条は以下の通りです。民事の場合とは意味合いも、使い方も全く別物と考えてよさそうです。
刑事訴訟法第311条
刑事訴訟法 第311条より抜粋
1 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
2 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
3 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
いずれにしても、行政書士は、訴訟に関する一切のご相談もお受けすることは法律で禁止されておりできません。弁護士先生にご依頼の上、よくご相談していただき、万全の準備をして事にあたるということになります。ただ、行政書士は、行政不服審査法における不服の申立ての分野でご相談いただくこともあり、行政不服審査法上の審理のすすめ方や内容が、民事訴訟法上のそれと似ている部分が多いことから、民事訴訟法についても学ぶことになっています。